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特定建設作業実施に伴う手続きについて

ページID K1000591 更新日  令和6年8月26日  印刷

特定建設作業

特定建設作業とは、作業音と振動が周辺の生活環境に影響を及ぼすおそれがある建設作業であり、騒音・振動規制法と浦安市環境保全条例で規定されているものをいいます。
特定建設作業を行う場合は、中7日前までに届け出が必要です。
届出様式のダウンロードおよび届出に関する詳細については、下のリンク先をご確認ください。
届出は郵送でも受付していますので、ご利用される場合は、返信用封筒を同封して郵送してください。
なお、作業期間を延長する場合は、延長分の届出を改めて行ってください。

アスベストに関する手続きについて

一定規模以上の解体工事を行う場合は、大気汚染防止法に基づき、有資格者によるアスベスト含有の事前調査と千葉県への調査結果報告が義務付けられています。また、アスベストの種類に応じて、千葉県葛南地域振興事務所に特定粉じん(アスベスト)排出等作業の届出が必要となる場合があります。詳しくは下記リンク先をご確認ください。

建設リサイクル法に関する手続きについて

建設リサイクル法の届出対象となる工事を行う場合は、下記リンク先をご確認いただき、建築指導課(市役所6階)へ届出をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

環境保全課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-352-6482
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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