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自己的孩子出生后

ページID K1036180 更新日  令和5年6月6日  印刷

孩子出生后,请在出生之日起14天以内向市民课提交“出生申报”。

诞生的插图

出生申报

可提交出生申报的场所

  • 居住地的市区役所
  • 出生地的市区役所
  • 原籍所在地的市区役所(仅限父母任何一方为日本人的情况)

必要物品

  • 孩子出生证明书(请在医院领取)
  • 母子健康手册
  • 出生申报(可以和“孩子出生证明书”一起在医院领取。)

父母为外国人时,请向大使馆·领事馆报到的孩子出生。

宝宝的父母均为外国人时,即使宝宝在日本出生,也不能拥有日本国籍。请向大使馆或领事馆报到孩子出生的事项。

提交出生申报后可领取的证明书

“受理证明书”或“申报书记载事项证明书”可在市民课领取。(1份350日元)
需要时请前往市民课领取。

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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