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会計年度任用職員の制度概要

ページID K1028347 更新日  令和4年3月1日  印刷

会計年度任用職員制度概要

本市の会計年度任用職員とは

地方公務員法第22条の2第1項第1号の規定に基づき任用される非常勤職員です。会計年度任用職員は、一般職の地方公務員として地方公務員法が適用されます。

勤務条件について

任用期間

採用の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲内

再度の任用

募集・採用は、原則として毎年度公募を行いますが、採用された後、翌年度も職が設定され、従前の勤務成績が良好な場合は、公募にはよらずに、1年を超えない範囲内で再度の任用をする場合があります。

報酬額など

職種により報酬額は異なります。報酬額および期末手当は、人事院勧告に従い変動する可能性があります。期末手当は、任期が6カ月以上および週 15 時間 30 分以上の勤務の場合、任期により年間で最大で2.6カ月分が支給されます。通勤費は、費用弁償として支給します。

注記:通勤距離が2キロメートル以上を対象に、電車・バスは通勤回数を考慮した運賃相当額、自転車などは距離に応じた額を費用弁償として支給(自転車などを使用で月の通勤日数が10回未満は半額)

条件付採用

任期、勤務日数または勤務時間の長短にかかわらず、採用日から1カ月間は、条件付採用となります。また、採用後1カ月間の勤務日数が15日に満たない場合には、その日数が15日に達するまで(最長任期の末日まで)延長されます。

なお、再度の任用の場合においても、条件付採用期間を省略することはできません。条件付採用期間中の職員は、地方公務員法第29条の2の規定により、分限・懲戒処分に関する規定の適用が除外されます。

服務など

会計年度任用職員には、地方公務員法の服務や分限・懲戒処分に関する各規定が適用されます。

週休日以外の休暇

  1. 国民の祝日に関する法律に規定する休日および年末年始12月29日から1月3日まで
  2. 年次有給休暇
    任用開始月から6カ月経過後に週の勤務時間に応じて1日から最大10日付与されます。以降、継続任用年数に応じて、最大20日を上限として日数加算があります。
  3. 特別休暇
    病気休暇、結婚休暇、産前・産後休暇、子の看護休暇などの特別休暇があります。

社会保険など

社会保険

以下の要件を満たす場合に、厚生年金保険および健康保険が適用されます。

  1. 次に掲げる要件を満たす勤務形態で勤務する者
    ・週の所定労働時間が29時間以上であること
    ・1カ月あたりの勤務日数が16日を超えること
    ・任期が2カ月を超えることが見込まれること
  2. 上記1の要件に該当しない者のうち、次に掲げる要件を満たす勤務形態で勤務する者
    ・週の所定労働時間が20時間以上であること
    ・報酬の月額が8万8千円以上であること
    ・任期が1年以上見込まれること
    ・学生でないこと
雇用保険

1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の任用見込みがある場合に加入します。

災害補償

労働者災害補償保険法または千葉県市町村非常勤職員公務災害等補償等に関する条例のいずれかが適用されます。

その他

勤務条件の一部(休暇など)については、今後制定する条例・規則などによって正式に決定します。

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〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6132
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