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土地区画整理法第76条に規定する許可申請について

ページID K1033836 更新日  令和6年5月7日  印刷

土地区画整理事業が開始されてから、換地処分の公告がなされるまでの間は、土地区画整理事業の施行地区内において建築物や工作物の新築・増築・改築などを行う場合には、土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請が必要です。審査に2週間ほどかかりますので、お早めに申請してください。

注記:令和4年3月25日に「堀江・猫実元町中央地区防災街区整備地区計画」が決定、施行されました。建築確認申請時に防災街区整備地区計画の手続きが必要となりますので留意してください。

申請

土地区画整理事業施行地区内行為許可申請書3部(正1部、副2部)に、添付書類を添えてまちづくり事務所へ提出

注記:申請書最下欄の「土地所有者の承諾」については、申請人が土地所有者の場合においても署名・捺印が必要となります

添付書類

  1. 委任状(代理人申請の場合)
  2. 位置図
  3. 配置図
  4. 各階平面図
  5. 立面図

記載事項

委任状

代理人申請の場合に必要(以下の添付ファイルをご利用ください)

位置図

申請地を明示(以下の添付ファイルをご利用ください)

配置図

宅地面積、辺長、宅地高、建物、給排水設備経路の位置、計画建築物の防火上の構造を明示

注記:一部使用の場合は「〇〇平方メートルのうち、××平方メートル」と記載

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり事務所
〒279-0004 千葉県浦安市猫実三丁目6番22号
電話:047-382-3721
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