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高度地区

ページID K1005799 更新日  平成26年12月1日  印刷

高度地区とは

高度地区は、市街地における住環境を維持し、土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度、または最低限度を定めるものです。
市では、日照、通風、採光などを確保し、良好な居住環境を確保するため、建築物の高さの最高限度を定める高度地区を住居系の用途地域(第1種低層住居専用地域を除く)に定めています。

高度地区の種類

高度地区の種類は、第一種高度地区、第二種高度地区の2種類あります。
市では、第一種高度地区を約195ヘクタール、第二種高度地区を約517ヘクタール、合計で約712ヘクタールを高度地区として定めています。

第一種高度地区

1種高度

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に5メートルを加えたもの以下、かつ、当該水平距離から4メートルを減じたものの0.6倍に10メートルを加えたもの以下とする。

第二種高度地区

2種高度

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもの以下、かつ、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に20メートルを加えたもの以下とする。

制限の緩和措置

  • 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷そのほかこれらに類するものがある場合または敷地の北側の隣地境界線に接して水面、線路敷そのほかこれらに類するものがある場合は、当該水面などに接する部分の前面道路の反対側の境界線または隣地境界線は、それら水面などの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。
  • 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の地表面をいう。)より1メートル以上低い場合は、当該敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
  • 建築物の敷地が都市計画で定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第4号に該当するものを除く。)に接する場合または当該敷地内に計画道路がある場合において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第10項または建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第131条の2第2項の規定に基づいて、当該都市計画道路を前面道路とみなす場合においては、計画道路内の隣地境界線はないものとみなす。
  • 建築基準法第86条第1項及び第2項の規定の適用により同一敷地内にあるものとみなすことを認めた建築物は、この規定の適用においても同一敷地内にあるものとみなす。

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〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6542
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