Uモニ新規登録
モニター登録を行う際には規約に同意していただく必要があります。
規約をよく読んで下記の【モニター規約に同意する】をクリックして、空メールを送信してください。送信後、URLを記載したメールを返信しますので、そのアドレスにアクセスし、登録情報を入力してください。
浦安市インターネット市政モニター規約
目的
第1条 この規約は、浦安市(以下「管理者」という。)が市政に対する市民の意向を把握することを目的に設置する浦安市インターネット市政モニター(以下「モニター」という。)の資格及びモニター登録情報の管理並びに個人情報の取扱い等について必要な事項を定め、もってモニター制度の円滑な運営を図ることを目的とする。
モニターの登録資格
第2条 モニターとは、市内に在住し、在勤し、または在学する満16歳以上の者で、インターネット(Eメールを含む。)を利用して日本語で回答することができるものであり、かつ、本規約に承諾し、管理者所定の登録手続をすべて完了し、管理者からID及びパスワードの交付を受けたものとする。
個人情報の取扱い
第3条 管理者は、モニターの登録時に収集した個人情報及びアンケート結果等の情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき厳重に管理し、次に掲げる目的のために適正に利用するものとする。
- アンケートの実施
- アンケート結果の集計・分析
- そのほか市長が必要と認める事項
ID及びパスワードの管理
第4条 モニターのID及びパスワードの管理並びにその使用に関して生じる一切の責任は、モニター本人が負うものとする。
- モニターが管理者から交付を受けたID及びパスワードの第三者への譲渡、貸与そのほかの処分行為は、一切禁止するものとする。
- モニターによるID及びパスワードの使用上の過失及び第三者によるモニターのID及びパスワードの使用に伴う損害の一切の責任は、モニター本人が負うものとする。
モニター登録情報
第5条 モニターの登録情報は、管理者が一括して管理するものとする。
- 管理者は、アンケートの正確性等に期することを目的に、モニターに対し登録情報の確認及び更新を依頼することができるものとし、モニターは、管理者の要請に応じ管理者が指定する期間内に更新手続を行うものとする。
- 管理者は、氏名、住所、電話番号、Eメール等、モニター個人を識別することができる情報を除き、モニターの登録情報を本人の承諾なく第三者に開示することができるものとし、モニター個人を識別することができる情報を開示する必要性が生じたときは、管理者は事前にモニター本人の承諾を得るものとする。
禁止行為
第6条 モニターは、次に掲げる行為またはそのおそれのある行為を行ってはならない。
- 公序良俗に反する行為
- 法律、条例そのほかの法令に反する行為
- 他のモニターまたは第三者を中傷し、ひぼうし、または不利益を与える行為
- 本モニター制度の運営を妨害する行為
- 虚偽の登録または不正回答をする行為
- 同一人物による重複モニター登録またはなりすまし登録の行為
- IDまたはパスワードを不正に使用する行為
- そのほか管理者が不適当と判断する行為
登録の抹消
第7条 モニターは、登録の抹消を希望するときは、管理者の指定する所定の手続により届け出るものとする。
- 管理者は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、モニターの承諾の有無にかかわらず、モニター登録を抹消することができるものとする。
- 前条各号に掲げる行為を行った場合
- 登録されたアドレスでEメールが到達しなくなった場合
- モニターの職務を1年以上行わなかった場合
- そのほかモニターにふさわしくないと市長が認めた場合
- 登録の抹消に伴い、管理者はモニターの個人情報を破棄するものとし、モニターは資格の喪失と同時に、その時点までのすべての権利が失効するものとする。
損害賠償
第8条 モニターが本規約に違反し、管理者に損害を与えたときは、管理者は、当該モニターに対して損害賠償の請求を行うことができるものとする。
回答内容の著作権
第9条 アンケート調査に対しモニターが回答した内容の著作権は、すべて管理者に帰属するものとし、管理者は、その回答内容を自由に抽出・編集し、モニターの承諾なしに開示することができるものとする。
制度の内容の変更及び停止並びに中止
第10条 管理者は、何らの告知なしに、及びモニターの承諾の有無に関わらず、本制度の内容の一部若しくは全部の変更または停止若しくは中止をすることができるものとする。
- 前項に基づく本制度の内容の変更または停止若しくは中止によってモニターに不利益または損害が発生しても、管理者は、その責任を一切負わないものとする。
附則
この規約は、浦安市インターネット市政モニター設置要綱(平成22年告示第117号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月2日決裁)
この規約は令和5年4月1日から施行する。
注記:モニター規約に同意するをクリックしてもメールソフトが起動しない場合や、インターネットのフリーメールサービスを利用している場合などは、shinki-monitor@umoni-urayasu.jpへ直接、空メールを送信してください
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広聴広報課
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