市長への手紙について(公印の取り扱い)
質問
「市長への手紙」の回答については、なぜ押印がないのでしょうか?
回答
市長印など公印の使用につきましては、「浦安市公文書規程」で定められています。
「市長への手紙」の公印については、同規程第27条第1項第3号の規定に基づき、平成13年4月1日より使用しないこととしています。
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