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公園の利用について

ページID K1001981 更新日  令和2年2月4日  印刷

質問

現在、公民館のサークルとして室内で行なっている太極拳を市の公園で行ないたいがどうしたらよいか?

回答

公園内での催しや競技会などを行う場合には、「都市公園内行為許可申請」が必要となります。また実施時間帯や範囲などにより他の公園利用者への影響が大きい場合は許可をすることはできません。なお個人的な趣味や娯楽として狭い範囲で公園を利用される場合は申請の必要はありません。
「都市公園内行為許可申請書」につきましては、市ホームページまたはみどり公園課に用意してあります。

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このページに関するお問い合わせ

みどり公園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6513
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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