監査の概要
監査とは
監査とは、公正で合理的かつ能率的な市政を確保するために、行政の適法性・効率性・妥当性を検証する仕組みです。
監査委員
監査委員は、地方公共団体が必ず設置しなければならない執行機関のひとつで、地方公共団体の財務に関する事務の執行などの監査を基本的な職務としています。
「市民の貴重な税金がむだ遣いされていないか」「市の行う事業が効率的に行なわれているか」など、市の事業全般に対して監査などをしています。
浦安市の監査委員の定数は3人で、行政の財務などに専門的な知識を有する者のうちから選任する監査委員は2人で任期は4年、市議会議員のうちから選任する監査委員は1人で任期は議員の任期となっており、市長が議会の同意を得て選任しています。
監査委員名
識見選任委員(代表監査委員)
町田 清英
令和2年4月1日就任
識見選任委員
長野 延雄
令和6年4月1日就任
議員選任委員
宝 新
令和5年6月16日就任
監査の種類
主な監査の種類は、次のとおりです。
- 定期監査
各課の財務に関する事務などについて監査しています。 - 工事監査
市が行う道路や建物などの工事の内容や工事費の算定などについて、実施しています。 - 決算審査
決算書の内容が正しいかどうか、予算が効率的に執行されたか、会計処理が適正かどうかを審査しています。 - 財政援助団体等監査
市が補助金、交付金、負担金など財政的援助を与えている団体などについて監査するものです。 - 例月出納検査
地方自治法により監査委員は、毎月市の現金の出納を検査しなければならないと定められています。出納とは、現金の収支のことです。 - 健全化判断比率等審査
健全化判断比率および資金不足比率の算定とその算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかどうかを主眼に審査しています。
浦安市監査基準
本市の監査などは「浦安市監査基準」に基づいて行っています。浦安市監査基準は以下のリンク先をご覧ください。
監査の計画(基本計画・実施計画)
監査の計画(基本計画・実施計画)は以下のリンク先をご覧ください。
監査の結果
監査の結果は以下のリンク先をご覧ください。
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6683
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。