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行政不服審査会

ページID K1020997 更新日  令和6年2月15日  印刷

附属機関等の概要(令和5年4月1日)

附属機関等の名称

浦安市行政不服審査会

設置根拠

行政不服審査法第81条第1項

設置の趣旨、必要性等

行政不服審査法に基づく審査請求に係る事件に関し、中立的な立場から調査審議し、答申する必要があるため

設置年月日

平成28年4月1日

所管事項

審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人または審査庁に主張書面または資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述または鑑定を求めることその他必要な調査をする。
(行政不服審査法第74条)

公開、非公開の別

原則非公開

非公開とする理由

審査請求人・参加人などの個人を識別する情報を用い、個人の権利義務に係る内容を調査審議するため

非公開の根拠

浦安市情報公開条例第23条ただし書

委員の人数・任期

3人・2年

委員の報酬

会長:日額9,500円
委員:日額9,000円

所管部署

総務部法務文書課 政策法務係
電話:047-712-6124

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このページに関するお問い合わせ

法務文書課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6119
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