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浦安市まちづくり活動プラザ特定区画利用団体事業評価委員会(令和6年3月31日廃止)

ページID K1040188 更新日  令和6年5月22日  印刷

附属機関の概要(令和6年3月31日現在)

附属機関等の名称

浦安市まちづくり活動プラザ特定区画利用団体事業評価委員会

設置根拠

浦安市附属機関の設置等に関する条例第2条第2項

設置の趣旨、必要性など

まちづくり活動プラザ特定区画利用団体の事業効果を検証し、事業の評価を行うため、浦安市まちづくり活動プラザ特定区画利用団体事業評価委員会を設置する。

設置年月日

令和5年6月1日

所管事項

  • 浦安市まちづくり活動プラザ特定区画利用団体の事業の効果についての検証および事業の評価に関する事項
  • その他運営検討に関し必要な事項

公開・非公開の別

原則非公開

非公開とする理由

特定区画利用団体の法人などの情報を含めた事業実績などに基づき、円滑な議事運営と公平・公正な評価を行うため。

非公開の根拠

浦安市情報公開条例施行規則第15条第1項第2号、3号、5号、6号

委員の人数・任期

6人・令和6年3月31日まで

委員の報酬

委員長:日額9,500円

委員:日額9,000円

所管部署

市民経済部まちづくり活動プラザ

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このページに関するお問い合わせ

市民大学校
〒279-0012 千葉県浦安市入船五丁目45番1号(まちづくり活動プラザ内)
電話:047-351-4811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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