医療的ケア児支援協議会
附属機関等の概要(令和5年3月31日現在)
附属機関等の名称
浦安市医療的ケア児支援協議会
設置根拠
浦安市医療的ケア児支援協議会設置要綱
設置の趣旨、必要性など
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第2項に基づき、医療的ケア児およびその家族の支援体制整備に関する関係機関との連携等に関する協議を行うため
設置年月日
平成31年3月26日
所管事項
- 市内における医療的ケア児等の支援に係る課題の整理および対応策に関すること
- 医療的ケア児等の支援体制および関係機関の連携に関すること
公開、非公開の別
原則非公開
非公開とする理由
協議会は、医療的ケア児およびその家族(医療的ケア児等)の支援体制整備に関する関係機関との連携等に関することを協議するが、協議事項に医療的ケア児の個人情報を取り扱うため
非公開の根拠
浦安市情報公開条例 第7条第2項(個人に関する情報)
委員の人数・任期
未定・2年間
委員の報酬等
医師:1回 30,000円
委員:1回 9,000円
(指定管理者、委託事業者、社会福祉法人を除く)
所管部署
福祉部 障がい事業課 障がい事業係
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このページに関するお問い合わせ
障がい事業課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6397
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。