浦安市認知症総合施策検討委員会
- 設置根拠
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- 浦安市附属機関の設置等に関する条例
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号および地域支援事業実施要綱(平成28年老発0115第1号)
- 設置の趣旨、必要性
- 地域の実情に応じて、認知症施策を総合的に推進するため設置する。
- 設置年月日
- 令和4年4月1日
- 所管事項
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- 認知症施策推進基本計画の策定および進捗状況の評価に関すること
- 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する認知症総合支援事業に関すること
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認知症施策に係る事業者および関係機関の取組状況に関すること
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そのほか認知症施策の推進に関し必要な事項
- 公開、非公開の別
- 原則非公開
- 非公開とする理由
- 認知症の人または認知症が疑われる人に関する事項を検討する委員会であり、その内容を公開すると、個人情報および個人が特定されるものが含まれ、個人のプライバシーを侵害することとなるため。
- 非公開の根拠
- 浦安市情報公開条例施行規則第15条第1項第2号
- 委員の人数・任期
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19人・2年
- 委員の報酬等
- 委員長9,500円、委員9,000円
- 所管部署
- 福祉部 高齢者包括支援課
- 備考
- 個人情報を取り扱わない、認知症施策に関する議事を一部公開とする。
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このページに関するお問い合わせ
高齢者包括支援課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-381-9028
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