高齢者・障がい者権利擁護協議会
附属機関等の概要(令和6年6月1日現在)
附属機関等の名称
浦安市高齢者・障がい者権利擁護協議会
設置根拠
浦安市高齢者・障がい者権利擁護協議会設置要綱
設置趣旨、必要性など
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)、浦安市障がいを理由とする差別の解消の進推に関する条例(平成28年条例第16号)及び成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づき、高齢者および障がい者に対する虐待の防止、早期発見と迅速かつ適切な保護および支援について、障がいを理由とする差別の解消についておよび成年後見制度の利用の促進についての取り組みを効果的かつ円滑に行うため、関係機関などとの連携協力体制を図ることを目的として設置する。
設置年月日
平成28年4月1日
所管事項
- 高齢者および障がい者に対する虐待の防止、早期発見と迅速かつ適切な保護および支援について、ならびに障がいを理由とする差別の解消(以下「虐待防止など」という。)についての情報交換および状況把握に関すること
- 虐待防止などを円滑に実施するための関係機関などの連携に関すること
- 虐待防止などに関する啓発活動に関すること
- 障がい者差別解消推進計画の策定に関すること
- 成年後見制度の利用促進に関すること
- 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に係る取り組みとの連携に関すること
- 実務者会議に関すること
- そのほか協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること
公開、非公開の別
原則非公開
非公開とする理由
虐待や差別を受けている高齢者や障がい者に関する事項を審議する会議であり、その内容を公開すると、審査に係るプライバシーを著しく侵害することとなるため
非公開の根拠
浦安市情報公開条例第7条第2号(個人に関する情報)に該当
委員の人数・任期
24人・2年
委員の報酬等
会長:1回9,500円
委員:1回9,000円
(指定管理者、委託事業者、社会福祉法人を除く)
所管部署
社会福祉課、障がい事業課、高齢者包括支援課
添付ファイル
このページが参考になったかをお聞かせください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
障がい事業課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6397
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。