障がい者虐待防止対策協議会(平成26年3月廃止)
附属機関などの概要(平成26年3月31日現在)
附属機関などの名称
浦安市障がい者虐待防止対策協議会
設置根拠
浦安市障がい者虐待防止対策事業実施要綱
設置趣旨、必要性など
障害者虐待の予防、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年6月24日法律第79号)に規定される障がい者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障がい者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援および関係機関などとの連携協力体制の整備などを行うため
設置年月日
平成24年10月1日
所管事項
- 障がい者の虐待防止にかかる具体的な施策の検討
- 養護者に対する支援施策の検討
- 実務者会議の実施
- 前3号に掲げるもののほか、障がい者虐待防止などに関すること
公開、非公開の別
原則非公開
非公開とする理由
虐待を受けている障がい者に関する事項を審議する会議であり、その内容を公開すると、審査に係るプライバシーを著しく侵害することとなるため
非公開の根拠
浦安市情報公開条例に第7条第2項(個人に関する情報)に該当
委員の人数・任期
23人・2年
委員の報酬等
委員:日額9,000円
所管部署
健康福祉部障がい事業課
このページが参考になったかをお聞かせください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
障がい事業課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6397
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。