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景観審査会

ページID K1003118 更新日  令和6年5月22日  印刷

附属機関などの概要(令和6年5月20日現在)

附属機関などの名称

浦安市景観審査会

設置根拠

浦安市景観条例第41条

設置の趣旨、必要性など

本市における建築物の建築など、工作物の建設などその他良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為の景観計画への適合などについて審査および調査をするため

設置年月日

平成21年7月1日

所管事項

  • 法第16条第3項の規定による勧告、法第17条第1項または第5項の規定による命令そのほか法またはこの条例に基づく処分そのほかの行為に関すること
  • 協議書の内容に関すること
  • そのほか本市の良好な景観の形成に関し必要な事項

公開、非公開の別

非公開

非公開とする理由

公にすることにより、個人の権利利益または法人などの権利、競争上の地位そのほか正当な利益を害するおそれがあるため

非公開の根拠

浦安市情報公開条例第7条第2号および3号に該当

委員の人数・任期

5人以内・2年

委員の報酬等

会長:日額9,500円
委員:日額9,000円

所管部署

都市政策部都市計画課開発指導係 電話:047-712-6543

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6542
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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