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対価の支払いの時期について

ページID K1006210 更新日  平成26年12月25日  印刷

政府契約の支払遅延防止等に関する法律第4条では、市が契約を行う際に対価の支払の時期を明示しなければならないとされています。
この対価の支払の時期について、支払遅延防止等法第6条第1項の規定により、市が給付の完了の確認または検査を終了した後事業者等から適法な支払の請求を受けた日から工事代金については40日、そのほかの給付に対する対価については30日以内とするよう、契約を締結していきます。

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