高年齢者及び障がい者雇用促進奨励金
市では、高年齢者や障がい者の雇用の促進を図るため、高年齢者や障がい者を雇用した事業主に対して「浦安市高年齢者及び障がい者雇用促進奨励金」制度を実施しています。
交付要件
以下のいずれかに該当することが必要です。
- ハローワークの紹介により、浦安市内に居住する高年齢者(65歳以上)または障がい者(法の規定による)の方を雇い入れ、交付期間終了後も常時雇用する事業主
- 労働協約、就業規則などにより退職年齢を65歳以上に定めている浦安市内の事業所で、当該事業所を定年退職した対象者(浦安市内に居住)を雇い入れ、交付期間終了後も常時雇用する事業主
注記:当該事業所において過去に雇用されたことがある対象者を再雇用する事業主は、過去における雇用について、すでにこの奨励金の交付を受けた場合には、交付を受けることはできません。奨励金の交付に際しては、申請後に審査を行い、審査の結果、交付できない場合もあります
月々の勤務時間数によって交付の可否を決定します。
勤務時間の目安は、雇用保険加入要件の勤務時間数(週二十時間以上)です。
奨励金額
- 高年齢者(65歳以上)=月額2万円
- 1級・2級の身体障がい者、精神障がい者、重度の知的障がい者=月額2万5,000円
- 3級から6級までの身体障がい者、中度または軽度の知的障がい者、3級の精神障がい者=月額2万円
交付対象期間
雇用した日の属する月の翌月から1年間
提出期間
上半期(4月から9月)・下半期(10月から翌年3月)のそれぞれ期間終了月の翌月中旬ごろ
提出書類
- 浦安市高年齢者及び障がい者雇用促進奨励金交付申請書(第1号様式)
- 浦安市高年齢者及び障がい者雇用促進奨励金交付請求書(第3号様式)
- 雇用契約書の写し
- タイムカードまたは出勤簿の写し
- 障がい者の方は手帳の写し(精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、療育手帳)
- 途中退職者届出書(第4号様式)
注記:途中で退職した場合のみ - ハローワークの紹介書の写し
- 同意書
注記:「ハローワークの紹介書の写し」を提出できない場合のみ
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
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