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育児休業給付金の延長に伴う保育施設入所申し込みの取り扱いについて

ページID K1043210 更新日  令和7年1月20日  印刷

育児休業給付金に伴う保育所保留通知の取り扱いについて

雇用保険法施行規則の省令改正に伴い、令和7年4月1日から「育児休業給付金の延長申請を行う際の手続きが厳格化」されました。

今後、育児休業中の方で、入所申し込みする場合は、以下の点にご留意ください。
育児休業の延長に関する詳細については、育児休業・育児休業給付金の申請先に確認してください。

  • 入所選考(利用調整)の結果が保留になることを希望する申請は、受け付けしません
  • 保育幼稚園課では、育児休業給付金の延長申請に関する判断はできません。必要な月など詳細については、育児休業・育児休業給付金の申請先に確認してください
  • 入所選考(利用調整)のうえで不利になるような内容の相談は一切受け付けません
    例:入所選考(利用調整)での点数の下げる方法、入所しにくい希望園など
  • 入所内定後、内定辞退しても、保留通知は発行できません
  • 入所保留後の入所選考(利用調整)について、入所保留後、入所申し込みの取り下げ申請をしない限り、年度いっぱい入所選考(利用調整)を行います。入所選考(利用調整)が不要となった場合は、受付期間内に取り下げ届を提出してください
  • 入所申込書の写しは、入所申し込み前に保護者自身でご準備ください。市役所受付印を押印した後の申込書の写しが必要な方は、交付申請が必要です。ちば電子申請サービスより電子申請してください

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保育幼稚園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6439 ファクス:047-351-3266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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