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就労事由で入園後、下の子を妊娠・出産する場合は

ページID K1039823 更新日  令和5年5月12日  印刷

就労事由で入園後、新たに子どもを出産された場合、上の子の在園要件(保育事由)が「就労」から「出産」に変わります。

その後、上の子が在園できる期間・要件は、「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下、「法」という。)に基づく育児休業が取得できるかどうか、産後休暇後すぐに復職できるかによって変わります。

法に基づく育児休業を取得しない方(主に自営業の方)

下の子の産後休暇後すぐに復職する場合

下の子の預け先が確保されていて、産後休暇後すぐに復職できるときは、在園要件が「出産」から「就労」に切り替わるため、上の子は引き続き在園できます

下の子出産後、すみやかに育児休業(産後休暇)復職誓約書、就労証明書と変更届を提出してください。

上記の手続きを取らない方

産後休暇後、すぐに職場復帰されない場合は、在園要件が「出産」のままであるため、産後2カ月目の月末で退園となります

ただし、産後に健康状態が悪化するなどした場合は、診断書の提出などにより在園期間を延長できる場合がありますので、保育幼稚園課へご相談ください。

法に基づく育児休業を取得する方(主に会社員の方)

産後休暇後、引き続き法に基づく育児休業を取得され、同じ職場に復帰する場合は、育児休業対象児童(下の子)が2歳になる月末まで、上の子は在園できます。

ただし、職場復帰時に、下の子の預け先を確保する必要があります。出産後、すみやかに育児休業(産後休暇)復職誓約書、就労証明書と支給認定変更申請書・申請内容変更届出書を提出してください。

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〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6439 ファクス:047-351-3266
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