保育園・認定こども園入園のための要件
保育の必要性の認定(保育認定)
保育所や認定こども園などの施設を利用するにあたり、子どもの保育が必要であることの認定(保育認定)を受けていただきます。保護者の申請に基づき、市が以下の区分による認定を行い、支給認定証を発行します。
保育認定区分 | 保育を必要とする量 | 保育を必要とする事由 |
---|---|---|
2号認定(満3歳以上・保育認定) |
|
下表1から10の事由 |
3号認定 (満3歳未満・保育認定) |
|
下表1から10の事由 |
保育認定の対象
集団生活が可能で、常時、保育を必要とする乳幼児
注記:出産日の翌日から数えて57日目から小学校就学前(保育ママは6カ月から3歳未満、小規模保育は3歳未満まで)。なお、4月入所の申し込みに限り、出生前の申請を受け付けます
保育を必要とする量(利用時間)
2号認定・3号認定では、家庭の就労実態などから「保育標準時間」と「保育短時間」のいずれかに区分されます。この区分は、保育料や延長保育料にも影響します。
保育標準時間
両親ともにフルタイム勤務(通勤時間含めて月120時間以上)を想定し、1日あたり11時間までの利用を基本とする区分です。フルタイム勤務ではない方でも、保育短時間ではお迎えが間に合わないなどの場合には保育標準時間に認定することもあります。
保育標準時間の時間帯は、園によって異なります。ただし、就労実態などから最低限必要と認められる時間帯が利用時間となります(家庭によっては11時間に満たない場合や、11時間を超える場合もあります)。
保育標準時間の時間帯を超えての利用は、延長料金が発生します。
保育短時間
両親いずれかがパートタイム勤務(64時間以上120時間未満)を想定し、1日あたり8時間までの利用を基本とする区分です。
保育短時間の時間帯は園によって異なりますが、多くの園は午前8時30分から午後4時30分となっています。ただし、就労実態などから最低限必要と認められる時間帯が利用時間となります(家庭によっては利用時間が8時間に満たない場合や、8時間を超える場合もあります)。
保育短時間の時間帯を超えての利用は、延長料金が発生します。
算出方法
定休日や就労時間が固定の就労の場合は、「就労証明書勤務日数」×(「就労証明書勤務時間」+「通勤時間」×2回)で算出します。
例えば、「勤務日数」が週3日、「勤務時間」が午前10時から午後4時(休憩1時間を含む)、「通勤時間」が片道30分の場合、(3日×4週)×(6時間+30分×2回)で保育を必要とする量は1月84時間となり、保育短時間の認定となります。
保育を必要とする事由(申し込み条件)
保護者のいずれもが、下表のいずれかに該当して子どもを保育できないと認められる場合に利用申し込みができます。
教育のため、同年齢の友達と遊ばせてあげたい、集団生活に慣れさせたいなどの理由では申し込みできません。
事由 | 条件 | 通園できる期間 | 保育必要量 |
---|---|---|---|
1.就労 | 常態として、ひとつきに64時間以上の就労をしている方 | 就労している期間 | 標準時間、短時間 |
2.出産 | 産前産後の休養のため、保育にあたることができない方 | 出産予定月の前2カ月と出産月の後2カ月の範囲内の期間 | 標準時間、短時間 |
3.疾病 | 疾病や負傷中の方 | 浦安市所定の書式の診断書に記載の療養が必要な期間 | 標準時間、短時間 |
4.障がい | 障がいのある方 | 最長小学校就学前まで (資格喪失の場合、喪失した月の末日まで) | 標準時間、短時間 |
5.介護 | 常態として、親族(申し込み児童からみて三親等以内)をひとつきに64時間以上介護などしている方 | 介護などが必要な期間 (要介護者の診断書に記載されている治療期間など) | 標準時間、短時間 |
6.災害 | 震災、風水害、火災などで家屋が失われ、または損傷を受け、その復旧にあたる方 | 復旧に必要な期間 | 標準時間、短時間 |
7.求職中 | 「1.就労」の申し込み要件を満たす仕事を探している方(起業の準備を含む) | 入所月から3カ月間 (就労証明書の提出により、就労している期間に変更) | 短時間 |
8.就学 | 常態として、ひとつきに64時間以上、就学・技能習得のために通学している方 | 卒業または退学した月の末日までの期間 | 標準時間、短時間 |
9.育児休業 | 育児休業中の方 (すでに就労事由で在園している児童のみ対象) | 育児休業復職日または休業対象児童が満2歳になる月末まで、いずれか早い日まで | 短時間 |
10.そのほか | 上記1から9に類する状態にある方 | 必要な期間 | 標準時間、短時間 |
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