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第27回浦安市民まつり 出店者募集

ページID K1039040 更新日  令和7年1月15日  印刷

浦安市民まつりでは、ふるさと浦安への意識の高揚を図り、商工・観光振興による地域経済の活性化を推進するため、飲食、物販、体験、周知啓発、相談会などによるテント出店と移動販売車(キッチンカー)による出店者を募集します。

本事業は、令和7年度当初予算の成立によって開催が決定します。あらかじめご了承ください

出店日時

令和7年4月26日(土曜日)・27日(日曜日)

  • 原則2日間の出店
  • 出店時間:午前10時から午後4時まで(時間厳守)
  • 最終注文:午後4時時点で最後尾に並んでいるお客さままで(イベント終了後の午後4時以降にならないと撤収作業はできません)

出店場所 

浦安公園(猫実一丁目2番)など

募集店舗数

出店の可否については、実行委員会にて出店資格などの審査を行い、審査後の出店候補者が多数の場合は、事務局による代行抽選を非公開で実施するため、あらかじめご了承の上、お申し込みください。

飲食、物販、体験、周知啓発、相談会などによるテント出店

60店舗程度

移動販売車(キッチンカー)による出店

15台程度

出店資格と条件

出店資格

千葉県暴力団排除条例ならびに浦安市暴力団排除条例に抵触しないことを確認するため、実行委員会にて出店資格の適正審査を行います。なお、確認作業のため、関係機関などに身分照会を依頼する場合もあります。

形態 出店資格
飲食・物販・体験・サービス・周知啓発・相談会などによるテント出店

以下のいずれかに該当するものであること

  1. 令和7年1月15日現在において、浦安市民まつり実行委員会に属する団体(浦安市ふるさとづくり推進協議会、浦安市自治会連合会、浦安商工会議所、浦安市商店会連合会、一般社団法人浦安観光コンベンション協会など)の会員であるもの
  2. 上記1以外の市民活動団体やNPO法人などで、市の担当課を通じて申請するもの
    注記:上記2の場合、各団体の市担当課へご連絡の上、各店舗ごとにお申し込みください
キッチンカーによる出店

食品衛生法に基づく営業許可を有しているもの

出店条件

  • 食品出店の場合、食品衛生法に基づく営業許可を有しているもの
  • 食品出店の場合、食品衛生責任者またはそれに代わる資格(調理師、栄養士)を有しているもの
  • 保健所が定める適正な衛生管理、加工(調理など)と適正な表示の貼り付けができ、販売品を衛生的に取り扱えるもの
  • 実行委員会が指定する区画(場所)に同意できるもの
  • 誓約書(以下に添付する第2号様式)に同意できるもの
  • 火気器具などを使用する場合は、必ず消火器(粉末ABC消火器10型)を自ら用意し、イベント当日の消防職員の視察に対応できるもの
  • 最終注文(午後4時時点で最後尾に並んでいるお客様まで)を厳守できるもの
  • 販売終了後、原状回復(出店前と同じ状態に戻す)が行えるもの
  • 本イベント終了後に実行委員会が行うアンケート調査に協力できるもの

出店制限

以下のいずれかに該当する者は出店できません。

  • 過去3年以内に、食品衛生法に基づく行政処分を受けた者
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう)または暴力団員など(暴力団員法第2条6号に規定する暴力団員をいう)または暴力団または暴力団員などと密接な関係を有する者
  • 会場内で政治的活動、選挙運動、宗教活動を行うおそれがある者
  • テント出店とキッチンカー出店の重複で申し込みを行わないこと

出店料

形態

出店料

(2日間)

備考

飲食・物販・体験・サービス・周知啓発・相談会などによるテント出店

20,000円
  • 市民活動団体やNPO法人などが、市の担当課を通じて申請する場合も出店料をお支払いいただきます。ただし、出店内容がサービスや事業の周知啓発、相談会などであり、来場者から料金を徴収しない場合は出店料を免除します
  • 出店料には、テント1張(幅3.6メートル×奥行2.7メートル)、長テーブル1台(幅1.8メートル×奥行0.6メートル)、パイプいす2脚、テント設置・撤去費用、保険費用が含まれています

キッチンカーによる出店

(市内事業者)

市内在住または市内に事業所を有するもの

20,000円
  • 「市内に事業所を有するもの」のうち、本社または本店が市外に存在する場合は、「その他の事業者」となります
  • 出店料には、出店区画の養生復旧、保険費用が含まれています

キッチンカーによる出店

(その他の事業者)

25,000円
  • 出店料には、出店区画の養生復旧、保険費用が含まれています
  • 募集締め切り後、出店料振込に関するご連絡をします
  • テント出店のみ、長テーブル(1台800円)とパイプいす(1脚200円)を追加することが可能です。これらの備品を追加する場合は、出店料以外に実費相当分を請求します
  • 原則2日間の出店とします。なお、やむをえない事情により、実行委員会が2日間とも中止とする判断をした場合のみ、出店者に納入済みの出店料を返金します。その場合、準備にかかった費用について、実行委員会は一切の責任を負いません。また、材料費、人件費、売り上げなど一切の損失については、補てんあるいは補償はしません

販売可能物品と条件

販売可能物品

飲食物、生活用品などの販売、新製品の展示、周知啓発、相談会の実施など

  • 販売する食材は、安全が認められている食材を使用してください(調理営業、販売営業で保健所から許可を得ているもの)
  • 酒類を販売する場合には、提供する形態により、販売業免許などのほかに保健所や税務署への届け出(期限付酒類小売業免許)が必要になるなど制限があります。許可が必要な場合は、許可が下りるまで時間がかかりますので、早めに税務署へお問い合わせください
    • 問い合わせ先:松戸税務署 酒類指導官 電話:047-363-1171(代表)
    • 問い合わせ先:市川健康福祉センター(市川保健所) 電話:047-377-1103
  • 販売価格は市場価格を基準とし、不当な価格で販売しないでください
  • 出店者は販売品と出店に関わる一切の責任を負うこととします
  • 申請時の販売品以外の販売と宣伝行為は禁止します

販売禁止品目

  • 消費期限が切れている飲食物またはそれらで調理したもの
  • 無許可で製造あるいは調理した食品
  • たばこ、青少年に有害と思われるもの(本、DVDなど)
  • 偽ブランド品、盗品や法律で禁止されている物品(コピー商品など)、危険物、薬物、動物、高額商品
  • その他、実行委員会が不適当と判断した飲食物や物品の販売・持ち込み

【テント出店】イベント会場で調理した飲食物の販売について(重要)

令和3年6月1日食品衛生法の改正に伴い、千葉県では「行事における食品の取扱いに関する指導指針」が改正され、営利を目的としてイベント会場で調理した食料品の販売を希望する者(既に店舗で営業している事業者など)は、各自で保健所の「屋台、露店等での飲食店営業許可」を取っていただく必要があります。

また、県の「屋台、露店等での飲食店営業取扱要綱」(下記外部リンク参照)に基づき、同一営業日に取り扱うことができる飲食物は、飲料を除き、募集要項に記載される品目のうち1品目に限られ、1施設につき、営業許可申請手数料のほか、認可基準を満たす設備が保健所での手続きの際に必要です(費用は各自負担)。

なお、自治会など非営利を目的とした団体での出店を希望する者は、主催者(浦安市民まつり実行委員会)が取りまとめて行事開催届を保健所に提出します。

必要に応じて、事前に出店内容について相談していただくことを推奨します。

問い合わせ先:市川健康福祉センター(市川保健所) 電話:047-377-1103

【テント出店】店舗で調理した食料品をイベント会場で販売する場合

市内の店舗など(食品衛生法に基づく営業許可を取得していること)で調理した飲食物を包装し、適正な表示を貼り付けて、そのまま開封せずにイベント会場へ運搬し、当該許可を得ている責任者の監督下において、販売する場合は、食品衛生法に基づく営業許可を取得する必要はありませんが、取り扱おうとする食品の販売の可否について、各自であらかじめ保健所にご確認をお願いします。

また、調理・包装済みの飲食物を販売する場合は、食品表示法に基づき、名称、期限表示、製造者、販売者、アレルゲンなどを必ず表示してください。

詳細は、保健所にお問い合わせください。
問い合わせ先:市川保健所(市川健康福祉センター) 電話:047-377-1103

調理作業について 

食中毒にはくれぐれもご注意ください。

  • 食品取扱者が屋台、露店内で、手指洗浄消毒ができるように、給水タンクおよび排水タンク、液体せっけん、アルコール消毒薬、ペーパータオルを設置し、手洗いを励行してください。ノロウイルスの殺菌・消毒には次亜塩素酸ナトリウムを使用してください(アルコールは効果がありません)
  • 清潔な身だしなみをお願いします(清潔な服装、爪切り、頭髪を清潔に整えている、帽子、マスクの着用など)
  • 体調の悪い人(下痢、腹痛、おう吐、かぜ)や手指に傷のある人は、絶対に調理作業に従事しないでください
  • 調理前やトイレ、喫煙のあとは必ず手洗い、消毒を行うようにしてください
  • 調理担当者は、おう吐処理をしないでください(ノロウイルスが原因である場合、調理を通してウイルスを拡散することにつながるため)
  • 屋台、露店などでの飲食店営業許可などを取得した施設または自治会などの団体は、ペットボトルなどの飲料を紙コップなどにそそいで販売することができます。また未開封の缶、パック、ペットボトルなどの販売もできますが、この場合の酒類については販売免許が必要です
  • 調理作業および食品や機材の保管は、必ずテント内(キッチンカーの場合は車内)で食品を汚染しないように行ってください

出店に関しての注意事項

車両と搬入搬出

  • 物品搬入搬出に車両を使用する場合は、実行委員会の指定する日時や交通ルールなどを順守し、荷下ろし・荷積み終了後は、速やかに車両の移動を行ってください。また、会場内に台車で搬入する場合は、極力芝生に入らないよう配慮してください
  • 出店者が車両を駐車する場合は、実行委員会が指定する場所(各店舗ごとに臨時駐車スペース一台分を用意)に駐車してください。また、フロントガラスの見える位置に、出店決定後に配付する駐車証を掲出してください。駐車証の掲出がない車両の駐車は認めません。出店者用臨時駐車場は、浦安市立東野小学校校庭を予定しています
  • 搬入搬出に必要な台車などの貸し出しはありませんので、出店者各自でご用意ください

ごみ処理と清掃

  • 市の「イベントごみ減量ガイドライン」(下記内部リンク参照)により、ごみの減量などに協力してください
  • 出店者は、出店者の責務で出店スペースにごみ箱を設置し、適正に廃棄物(排水含む)を処理してください。また、購入者へごみ箱への廃棄をお願いしてください
  • 各出店者はごみ袋を用意し、ごみは必ず持ち帰ってください。会場内に設置したごみ箱へ出店者がごみを投入することは禁止します
  • 会場内の水栓での水洗いおよび排水は厳禁です。油などを会場内の排水溝や側溝、植栽に流さないでください
  • 調理スペースには、段ボールやビニールシートを敷いて、油やソースなどが地面に染み込まないようにしてください
  • 本イベント終了後(午後4時以降)は、速やかに清掃を行ってください

応募期限

令和7年2月14日(金曜日)(必着)

応募方法

「ちば電子申請サービス」(下記外部リンク)からお申し込みください。お申し込み後、申し込み時に入力したメールアドレスに申し込み完了通知が配信されますので、必ずご確認ください。

インターネットでの申し込みができない方は、商工観光課までご連絡ください。

必要書類(各様式は添付ファイルをダウンロード)

飲食、物販、体験、サービス、周知啓発などでテントによる出店を希望する方

共通資料
  • テント出店申請書(第1号様式)
  • 誓約書(第2号様式)
飲食出店の場合は以下も必要
  • 出店計画書(第3号様式)
営利目的での飲食出店の場合は以下も必要
  • 食品衛生法に基づく営業許可一式の写し
  • 食品衛生責任者証(またはそれに代わる資格証明書)の写し 

今回新たに取得する場合は、本イベントの出店決定通知を受けたあとに、保健所へ必要な手続きを行い、事務局が指定する日までに事務局へご提出ください。

キッチンカーによる出店を希望する方

  • キッチンカー出店申請書(第1号様式)
  • 誓約書(第2号様式)
  • 出店計画書(第3号様式)
  • 食品衛生法に基づく営業許可一式の写し
  • 食品衛生責任者証(またはそれに代わる資格証明書)の写し
  • 車検証(キッチンカー)の写し

提出先

「ちぱ電子申請サービス」を利用する場合は、下記への書類の提出は不要です。「ちば電子申請サービス」を利用しない場合には、下記に提出してください。

区分

提出先

実行委員の属する団体の会員

(浦安市ふるさとづくり推進協議会、浦安市自治会連合会、浦安商工会議所、浦安市商店会連合会、一般社団法人浦安観光コンベンション協会など)の会員である者

実行委員会事務局(市役所3階商工観光課内)
市民活動団体やNPO法人など(行政出店) 各団体の市担当課

出店の可否は、令和7年2月下旬までに通知します。

募集要項・応募書類

商工観光課(市役所3階)で配布、または下の添付ファイルをダウンロードしてください。

募集要項および必要書類は、「飲食、物販、体験、サービス、周知啓発などでテントによる出店を希望する方」と「キッチンカーによる出店を希望する方」で別のものになっています。必ず出店内容についての書類をご確認ください。

飲食・物販・体験・サービス・周知啓発・相談会などによるテント出店

キッチンカーによる出店

問い合わせ・提出先 

浦安市民まつり実行委員会事務局(市役所3階商工観光課内)
郵送:〒279-8501 浦安市役所商工観光課
電話:047-712-6297(祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで)

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このページに関するお問い合わせ

商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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