千葉県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業
県では、がん患者さんなどが妊孕性(にんようせい)温存を行う費用を助成しています
将来、子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代のがんなどの患者さんが希望をもってがん治療などに取り組めるように、将来子どもを出産することができる可能性を温存するための妊孕性温存療法に要する費用の一部を千葉県で助成しています。
問い合わせ先
千葉県 健康福祉部健康づくり支援課 がん対策班
電話:043-223-2402
ファクス:043-225-0322
対象となる方(1から6のすべてに該当する方)
- 申請時に千葉県内に住所を有する方
- 指定医療機関において実施された対象となる治療の凍結保存時に43歳未満の方
(指定医療機関については、県ホームページをご確認ください)
注記:指定医療機関以外で実施した場合は、助成対象外 - 対象となる原疾患の治療を受ける方
・「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(日本がん治療学会)の妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療
・長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患:乳がん(ホルモン療法)など
・造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血など)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EBウイルス感染症など
・アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病など - 指定医療機関の生殖医療を専門とする医師および原疾患担当医師により、妊孕性温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方
注記:ただし、子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除く - 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業への研究に参加することに同意される方
- 本事業の助成対象となる費用について、特定不妊治療費助成事業に基づく助成やその他の制度による助成を受けていない方
対象となる治療と助成上限額
助成回数1人につき通算2回までが対象となります。
対象となる治療 |
助成上限額 |
---|---|
胚(受精卵)凍結 | 35万円 |
未授精卵子凍結 | 20万円 |
卵巣組織凍結 | 40万円 |
精子凍結 | 2万5千円 |
精巣内精子採取技術による精子凍結 | 35万円 |
- 令和3年4月1日以降に実施した妊孕性温存療法が対象です。
- 助成回数は、異なる治療を受けた場合でも通算2回までです(例:胚(受精卵)凍結1回、未受精卵子凍結1回)。なお、卵巣組織凍結および再移植はそれぞれ1回と定義します。
- 妊孕性温存療法および初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用が対象です。
- 要した費用が助成上限額以下の場合は、その金額までの助成となります。
- 入院室料(差額ベッド代など)、食事療養費、文書料などの、治療に直接関係のない費用および初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外です。
- 体調不良などにより、医師の判断に基づき妊孕性温存療法を中止した場合も助成の対象となります。
申請期限
助成対象の妊孕性温存療法の凍結保存時の属する年度の3月31日(閉庁日にあたる場合はその前開庁日)まで。
郵送による申請受け付けのみとなりますので、書類到着日を申請日とみなします。
申請に必要な書類(県ホームページからダウンロードできます)
- 千葉県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業参加申請書(様式第1-1号)
- 千葉県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(様式第1-2号 妊孕性温存療法実施医療機関)
- 千葉県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(様式第1-3号 原疾患治療実施医療機関)
- 住民票(原本)
- 領収書(原本)
注記:請求書やクレジット売上票は不可 - 通帳等の写し
申請書の郵送先
〒260-8667
千葉市中央区市場町1番1号
千葉県 健康づくり支援課 がん対策班 妊孕性温存助成担当あて
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このページに関するお問い合わせ
母子保健課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目2番5号(健康センター1階)
電話:047-381-9034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。