高齢者支え合いサロン活動及び担い手育成事業補助金
高齢者支え合いサロン活動及び担い手育成事業を実施する団体へ、補助金を交付します。
令和7年度の申請受け付け
令和7年度の申請受け付け期間は、令和7年2月3日(月曜日)から3月14日(金曜日)までです。
予算の範囲内において交付決定を行うため、申請のあったすべての団体に交付決定ができるとは限りません。
詳しくは、「申請の手引き」をご覧ください。
令和7年度になりましたら皆さんが速やかに事業を開始できるようにするため、予算成立前に募集の手続きを行います。令和7年度予算の成立が前提であり、今後、内容などが変更になることもありますので、あらかじめご了承ください。
高齢者支え合いサロン活動および担い手育成事業とは
高齢者の孤立の防止や、高齢者が安心して住み続けていける地域づくりのため、高齢者の健康増進や介護予防などの促進、相互扶助による住民ネットワークの形成を図る団体を応援するものです。
また、団体が継続して活動していくために、担い手を育成することも支援します。
補助対象となる団体
以下の要件をすべて満たす団体
- 市内に居住するおおむね65歳以上の方で、おおむね3人以上で構成される団体であること
- 団体規約、会則などを有していること
- 高齢者支え合いサロン活動を実施する団体として市民に情報を提供することに同意し、かつ、新規に参加を希望する高齢者の受け入れを可能とすること
- 高齢者支え合いサロン活動の運営に対して、国またはほかの地方公共団体から補助金そのほかこれに類するものの交付を受けていないこと
- 営利的な活動、政治的活動または宗教的活動を目的とする団体でないこと
- 暴力団または暴力団員が、当該団体が行う高齢者支え合いサロン活動及び担い手育成事業に関与していないこと
補助対象となる経費
- 報償費
- 外部講師や、団体の活動を有償ボランティアとして行う場合のボランティアへの謝金
- 消耗品費
- コピー用紙、封筒、文房具など
- 印刷製本費
- チラシ印刷費、コピー代など
- 通信運搬費
- 切手代など
- 保険料
- 活動における損害保険料(加入者が受取人となる傷害保険を除く)
- 賃借料
- 会場使用料、備品のレンタル代など
補助金の額
活動の規模により金額を決定します。
「申請の手引き」を参照してください。
補助率
補助対象経費の4分の3です。
ただし、補助対象上限金額がありますので、必ず補助対象経費の4分の3の全額が交付決定となるわけではありません。
申請方法
以下の必要書類を、直接、高齢者福祉課(市役所3階)へ
必要書類
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書
- 収支予算書
- 団体概要書
- 団体名簿
- 活動の内容がわかるもの(あればチラシ、リーフレット)
必要書類の様式は、添付ファイルをダウンロードしてください。
なお、収支予算書、団体概要書、団体名簿は、こちらよりお示ししている様式の内容が満たされているものであれば、任意の様式で構いません。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
高齢者福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-381-9071
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。