マイナ保険証をお持ちでない方もこれまでどおりの医療を受けられます
健康保険証とマイナンバーカードの原則一体化の方針が政府から示され、医療機関や薬局などにかかる際は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行していくことが決まりました。
これにより、令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなりました。
現在お手元にある保険証は、12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで(有効期限の記載がない場合は令和7年12月1日まで)使用することができますので、有効期限まで廃棄せずにお持ちください。
なお、マイナ保険証を保有していない方も必要な保険診療がこれまでどおり受けられるよう、マイナンバーカードの保険証利用登録をされていない方などには、保険証に代わる「資格確認書」が加入している保険者より交付されます。
「資格確認書」の交付方法や交付時期などについては、加入している健康保険組合にお問い合わせください。
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国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
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