手続き よくある質問
会社員である夫が退職しましたが、配偶者である私も国民年金の届け出が必要ですか?
退職した方に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者があれば、その方も国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」となりますので、国保年金課国民年金係(市役所本庁舎2階)で資格取得の手続きをしていただきます。
手続きの際は、年金手帳または基礎年金番号の通知書 、印鑑、退職年月日のわかる書類(離職票・雇用保険受給資格者証・退職証明書など)の写しをお持ちください。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
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