保険料 よくある質問
老齢基礎年金を受け取らず、63歳の夫が亡くなりました。私は60歳で子どもは成人していますが、年金は受けられますか?
国民年金第1号被保険者期間のみの方で、老齢基礎年金を受ける権利のある方(保険料納付期間や免除期間、合算対象期間の合計が10年以上)が、障がい基礎年金の受給権者であったことがなく、また、老齢基礎年金の支給を受けないで亡くなったときは、残された妻に寡婦年金が支給されます。寡婦年金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
寡婦年金の支給要件については、市川年金事務所お客様相談室までお問い合わせください。
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