税額 よくある質問
耐震工事をすると税金が安くなると聞きましたが
昭和57年1月1日以前に建築された住宅の耐震改修工事(工事費が50万円超のもの)を行った場合、その住宅が耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付し、改修後3カ月以内に申告をしてください。
耐震改修完了日の属する年の翌年度から当該住宅の120平方メートル(上限)相当分につき、固定資産税を減額します。
- 平成18年1月1日から平成21年12月31日までに工事を行った場合、3年間2分の1を減額
- 平成22年1月1日から平成24年12月31日までに工事を行った場合、2年間2分の1を減額
- 平成25年1月1日から平成32年3月31日までに工事を行った場合、1年間2分の1を減額
注記:
- 長期優良住宅に認定された場合は3分の2を減額します(平成29年4月1日から平成32年3月31日までに改修工事を行った場合のみ)
- 通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅に改修を行った場合は2年間2分の1を減額します(平成32年3月31日までに改修工事を行った場合のみ)
- 必要書類など詳細につきましては、固定資産税課にお問い合わせください
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固定資産税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6065
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