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保育士養成修学資金貸し付け よくある質問

ページID K1042453 更新日  令和6年5月8日  印刷

質問保育士養成修学資金の貸し付けはほかの貸付制度などとの併給は可能ですか

回答

ほかの貸付制度などとの併給は可能ですが、他の市町村に所在する保育所などへの就業を義務付けている貸付制度など、または他の職種になることを義務付けている貸付制度などとの併給は不可とします。

例:千葉県保育士修学資金貸付事業は併用可。船橋市保育士養成修学資金貸付制度、東京都介護福祉士等修学資金貸付制度は不可

浦安市で行っている奨学支援金支給制度との併用は可能ですが、大学・専修学校対象の奨学資金貸付制度で「他の奨学資金の支給や貸し付けを受けていないこと」が対象要件となっているものは併用不可となります。

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電話:047-712-6439 ファクス:047-351-3266
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