防災 よくある質問
地震・台風・大雪などの災害で被害にあったことを証明するものはありますか
市内で発生した地震や風水害などの災害によって被害を受けた方に「り災証明書」または「り災届出証明書」を交付します。
- り災証明書
災害(火災を除く)による住家の倒壊などの被害にあわれた場合に証明を行います。
証明の範囲:住家の全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の被害など
- り災届出証明書
災害により被害を受けた市内の住家、塀その他の工作物、家財または事業用資産について、被害があったという届け出がされたことについて証明します。
なお、り災届出証明書は、災害によって被害を受けた事実を市に届け出たことを証明するものです。(被害の程度を証明するものではありません。)
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このページに関するお問い合わせ
危機管理課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所4階)
電話:047-712-6897
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