後期高齢者健康診査 よくある質問
特別養護老人ホームに入所していますが、受診することはできますか
後期高齢者健診は受診できません。
施設に入所している方の健康診断は、施設管理者が実施することと健康管理に関する運営規定で定められているためです。
また、厚生労働省の告示(平成20年厚生労働省告示第3号)により、次の条件に該当する方は特定健康診査および後期高齢者健康診査の対象とはなりません。
- 妊産婦
- 病院または診療所に6カ月以上継続して入院されている方
- 養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム(老人福祉施設)に入所している方
- 介護付有料老人ホームに入所している方
- 経費老人ホーム(ケアハウス)に入所している方
- 障がい者支援施設などに入所している方
- 刑事施設、労務場その他これらに準ずる施設に拘禁されている方
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健康増進課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目2番5号(健康センター1階)
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