所有者から申告された取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じる減価を考慮して評価します。
浦安市内に事業用の償却資産を所有している人(市内の他の事業者に貸し付けているものも含む)は毎年1月1日現在の所有状況の申告が必要となります。
注記:ただし、上記2で求めた額が、(取得価額×5÷100)よりも小さい場合は、(取得価額×5÷100)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
原則として国税の取扱いと同様です。
原則として耐用年数表(財務省令)に揚げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などをいいます。
例えば、以下の事業用資産が対象になります。
したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には課税対象となりませんが、縫製工場などで事業用としている場合は償却資産として課税の対象となります。
なお、以下は課税の対象になりません。
固定資産税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
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