市では、一定の条件に該当する場合に、軽自動?税(種別割)の減免を?う制?があります。
減免制?には要件や申請期限が定められているので、内容をご確認のうえ、申請の手続きをお願いします。申請期間を過ぎると、減免を受けることができません。申請期限については特にご注意ください。
軽自動車税の減免の申請期間は納税通知書を受け取った日から納期限の令和5年5月31日までです。
また、減免対象となるのは以下のいずれかの要件に該当するものです。
判定の基準日は、軽自動車税(種別割)の賦課期日である4月1日です。ただし、賦課期日の翌日から納期限の令和5年5月31日までに上記の2または3の要件に該当することとなった軽自動車などは、減免対象となります。
納税通知書を受け取った日から申請できます。納税通知書は例年5月10日前後に発送します。
申請期限は納期限の令和5年5月31日までです。
申請期限までに市民税課の窓口へ減免申請書と減免を必要とする事由を証明する書類をお持ちください。
減免を必要とする事由を証明する書類は、減免区分に応じて異なりますのでご注意ください。
納税通知書、減免申請書、事由を証明する書類を市民税課にお持ちください。
震災、風水害、落雷そのほかの天災および火災(自己の意思によらないものに限る。)に直接起因して滅失したものまたは使用不可となったもの。
納税通知書、減免申請書、事由を証する書類を市民税課にお持ちください。
生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有する軽自動車などで、当該扶助を受ける者が直接専用するもの。ただし、福祉事務所(社会福祉課)より保有または使用を認められたもの1台に限る。
納税通知書、減免申請書、事由を証する書類を市民税課にお持ちください。
身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳(1級)の交付を受け、別表の「身体障がい者などの範囲」の障がい区分と級別に該当する方。ただし、自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)のどちらか1台に限る。
納税通知書、減免申請書、事由を証する書類を市民税課にお持ちください。
納税通知書、減免申請書、事由を証する書類を市民税課にお持ちください。
障がいの区分 | 障がいの級別 |
---|---|
視覚障がい | 1級から3級までの各級および4級の1 |
聴覚障がい | 2級および3級 |
平衡機能障がい | 3級 |
音声機能または言語機能障がい | 3級(喉頭摘出に係るものに限る) |
上肢不自由 | 1級および2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級および5級 |
心臓機能障がい | 1級、3級および4級 |
じん臓機能障がい | 1級、3級および4級 |
呼吸器機能障がい | 1級、3級および4級 |
ぼうこう機能障がい | 1級、3級および4級 |
直腸機能障がい | 1級、3級および4級 |
小腸機能障がい | 1級、3級および4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級から3級までの各級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能 | 1級および2級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 移動機能 | 1級から6級までの各級 |
肝臓機能障がい | 1級から4級までの各級 |
障がいの区分 | 重度障がいの程度又は障がいの程度 |
---|---|
視覚障がい | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障がい | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障がい | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能または言語機能障がい | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出に係るものに限る) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障がい | 特別項症から第5項症までの各項症 |
じん臓機能障がい | 特別項症から第5項症までの各項症 |
呼吸器機能障がい | 特別項症から第5項症までの各項症 |
ぼうこう機能障がい | 特別項症から第5項症までの各項症 |
直腸機能障がい | 特別項症から第5項症までの各項症 |
小腸機能障がい | 特別項症から第5項症までの各項症 |
肝臓機能障がい | 特別項症から第5項症までの各項症 |
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〒279-8501
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