原動機付自転?を改造し、排気量や車軸の幅を変更したときは、15日以内に申告が必要です。
市役所2階の市民税課で「原動機付自転車 改造申告書」を記入し、確認書類とともに提出してください。
改造により車種区分が変わるときは、使用中の標識を返納し、新たな標識の交付申請をしてください。
改造を専門事業者へ委託 |
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個人で改造 (市販品を使用) |
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個人で改造 (シリンダー内のボーリング) |
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上記のほかに、必要に応じて確認書類を求める場合があります。 |
総排気量/定格出力など | 標識の色 | |
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原付第1種 | 50cc以下/0.6kw以下 | 白 |
原付第2種乙 | 50cc超90cc以下/0.6kw超0.8kw以下 | 黄 |
原付第2種甲 | 90cc超125cc以下/0.8kw超1.0kw以下 | 桃 |
ミニカー |
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青 |
改造に伴うナンバープレートの交換は、あくまで課税区分の変更を受け付けたことによるものです。この申告により、乗車定員や、制限速度の変更を許可するものではありません。変更登録申告書に基づき標?区分を変?したとしても、市は走?に関する一?の責任を負いかねます。
改造後の車両の「道路運送車両法」ならびに「道路交通法」上の取り扱いについては、ご自身の責任で遵守してください。
なお、排気?を変?していない?両を偽って登録するなど虚偽の申告・報告をすることは、地方税法463条の20の規定により30万円以下の罰金の対象となります。
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市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
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