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令和6年能登半島地震による被災納税者に対する市税の申告・納付などの期限の延長などについて

ページ番号 K1041780 更新日  令和6年1月30日


この度は令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
浦安市では、令和6年能登半島地震の被災者に係る市税について、申告・納付などの期限の延長を行うことにしました。

対象者

次に掲げる指定地域に住所または主たる事業所、事務所を有する者

指定地域

富山県、石川県

申告・納付などの期限の延長

上記対象者に該当する方は、令和6年1月1日以降に到来する市税の申告・納付などの期限が、申請に基づくことなく延長されます。納付には口座振替による納付も含まれます。延長後の新たな期限については、決まりしだいお知らせします。

なお、公的年金などに係る所得に係る個人の市民税の特別徴収分は対象から除きます。

問い合わせ先

申告期限の延長に関すること

個人市民税、法人市民税、軽自動車税

市民税課 電話:047-712-6212

納期の延長に関すること

個人市民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産税

収税課 電話:047-712-6229

償却資産申告の期限の延長に関すること

固定資産税

固定資産税課 電話:047-712-6225


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