浦安市では、ふるさと納税制度の返礼品を通じて、より浦安に関心を持ってもらい、市の魅力の発信や地場産業の振興、観光推進を図ることを目的とし、1万円以上の寄付(ふるさと納税)をした市外在住の方に返礼品を贈呈します(市内在住の方からの寄付には、返礼品を贈呈できません)。
地方税法の改正により、令和元年6月以降、ふるさと納税の対象団体となるためには、総務省の指定を受ける必要があります。浦安市は、令和5年10月1日から令和6年9月30日まで指定を受けています。
ふるさと納税の限度額について、市役所ではお答えできません。ふるさと納税ポータルサイトでの計算や、税理士、社会保険労務士などへご相談ください。
株式会社シフトセブンコンサルティングがふるさと納税寄付者向けに提供するサービス「自治体マイページ」の運用が開始され、浦安市へ寄付された方もご利用いただけるようになりました。
「ワンストップ特例申請」のオンライン機能には、「マイナポータルアプリ」を使用し、マイナンバーカードのICチップに搭載される公的個人認証を用いて本人確認を行うため、安心安全な完全オンライン申請を実現しています。
オンライン上でワンストップ特例申請などができる便利なページですので、ぜひご活用ください。
「楽天ふるさと納税」の「楽天トラベルクーポン返礼品」により、寄付金を行った自治体を訪れてもらうことで、地域経済の活性化と観光の振興に貢献している自治体として、浦安市が2年連続受賞しました。
ふるさと納税ポータルサイト「楽天ふるさと納税」に、本市の魅力や旅行体験型返礼品の情報に特化した特集ページを開設しました。
令和5年5月17日から、株式会社アイモバイルが運営するふるさと納税ポータルサイト「ふるなび」で、展開する旅行体験型の独自返礼品「ふるなびトラベル」を導入し、返礼品として提供を開始しました。提携施設は順次拡大していきます。
楽天トラベルクーポン返礼品について、下記のとおり利用期限に変更がありましたのでお知らせします。
令和5年4月19日以降のご寄付に対し適用
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
浦安市ふるさと納税返礼品取り扱い事業者を募集しています。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
「ふるさと納税」とは、自分の生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や、これから応援したい地域の力になりたいという皆さんの思いを生かすことができるよう、応援したい自治体を選び、寄付をする制度です。
詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
下記のポータルサイトから、申し込み手続きを行ってください。
ふるさと納税をめぐり、ふるさと納税の画像や返礼品名を不正コピーした偽サイトが存在することが報じられています。
浦安市のふるさと納税のポータルサイトでの申し込みは、「ふるさとチョイス」、「楽天ふるさと納税」、「ふるぽ」、「ふるなび」と、ふるさとチョイス連携サイトである「セゾンのふるさと納税」、「au Pay ふるさと納税」、「ふるラボ」でのみ行っています。お申し込みをされる際には、悪質な詐欺に十分ご注意ください。
また、「Yahoo! ショッピング」には、「ふるさとチョイス」または「ふるなび」で掲載されている返礼品の一部が掲載されています。
下記「ふるさと応援寄付金申込書」に必要事項を記入のうえ、浦安市商工観光課にご持参いただくか、郵送またはファクス、Eメールにてお申し込みください。なお、支払い方法は「納付書払い」または「郵便振替」となります。
窓口:浦安市役所商工観光課(市役所3階)
郵送:〒279-8501 浦安市役所商工観光課 ふるさと納税担当
ファクス:047-351-8600
Eメール:furusatonouzei@city.urayasu.lg.jp
JTBふるさと納税コールセンター
電話番号:0570-666-532(午前10時から午後5時まで)
注記:年中無休(1月1日から1月3日を除く)
上記のお支払い方法を選択し、それぞれの方法で決済をしてください。
お支払い方法を、「納付書払い」、「郵便振替」と選択してください。申し込み情報を本市が受理した後、納付書類をお送りします。
上記のお支払い方法を選択し、それぞれの方法で決済をしてください。
注記:決済時は「ふるさとチョイス」のサイトに移動します
上記のお支払い方法を選択し、それぞれの方法で決済をしてください。
お支払い方法を、「納付書払い」、「郵便振替」と選択してください。申し込み情報を本市が受理したあと、納付書類をお送りします。
上記のお支払い方法で決済をしてください。
上記のお支払い方法で決済をしてください。
ふるさと応援寄付金は、下記の指定いただいた分野の事業のために活用させていただきます。
地方自治体(都道府県・市区町村)に対する寄付のうち、2,000円を超える部分について、寄付を行った翌年度に個人住民税所得割から、寄付金税額控除を受けることができます。
寄付金税額控除額や上限額は、その方の年間所得金額、配偶者控除や扶養控除などの所得控除額、住民税の所得割額、そして年間の寄付金合計額により算出されます。
詳しい計算方法や申告方法などについては、お住まいの市区町村の住民税担当課に問い合わせください。
ふるさと納税(個人住民税に係る寄付金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。対象となる地方団体は、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
対象外地方団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄付金は、ふるさと納税の対象外となります(個人住民税の寄付金税額控除の特例控除額部分は対象外になりますが、所得税の所得控除・個人住民税の基本控除は対象となります)。
個人住民税の寄付金税額控除や所得税の寄付金控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に確定申告を行うことが必要です。
ただし、確定申告が不要な給与所得者などについて、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄付金税額控除を受けられる手続きの特例があります。
寄付申し込み時に寄付金受領証明書と併せてワンストップ特例申請書を送付しますので、必要事項を記入および必要書類を添付のうえ、ご返送ください。
また、申請書の提出後に住所・氏名などに変更があった場合、申請をした翌年の1月10日までに、下記の申告特例申請事項変更届出書を、変更内容が証明できる書類の写し(運転免許証、パスポートなど)と併せて提出してください。
注記:この申告特例申請書を提出した場合であっても、ふるさと納税先団体が5団体を超えることとなった、もしくは、医療費控除や住宅ローン控除などのため、確定申告をすることとなった場合は、提出いただいた申告特例申請書は無効となり、確定申告で個人住民税の寄付金税額控除や所得税の寄付金控除の申告をしなければなりませんので、ご注意ください
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、浦安市へのふるさと応援寄付金に関して、次のとおり指定納付受託者を指定しました。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
商工観光課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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