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給与支払報告書の作成と提出について

ページ番号 K1038005 更新日  令和6年1月9日


給与支払報告書は、給与の支払いを受けている方全員について、1月1日時点で居住する市区町村長あてに提出することが義務付けられています。

年度途中で退職された方やアルバイト・パートの方、給与の支払額が少額の方でも、給与支払報告書は必ず提出してください。

提出期限

1月31日(31日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)

作成・提出方法

給与支払報告書の提出には3通りの方法があります。

  1. 電子データをeLTAXを利用して提出する
  2. 電子データを光ディスク等で提出する
  3. 書面を提出する

注記:令和3年1月から、給与支払報告書または公的年金等支払報告書について、前々年における給与所得または公的年金等の源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています

1.eLTAXによる提出

eLTAXとは、インターネットを利用して、地方税の手続きを電子的に行うシステムです。

給与支払報告書の提出(申告手続き)は、eLTAXを利用して行うことができます。なお、利用にあたっては事前の準備や届け出が必要です。詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。

eLTAXで給与支払報告書を提出すると、特別徴収税額通知を電子データで受け取ることができます

令和6年度から、特別徴収義務者(事業者)用および納税義務者(従業員)用それぞれの特別徴収税額通知について、電子データの受け取りを選択することができます。
給与支払報告書を提出する際、それぞれの特別徴収税額通知について「電子データを受け取る」を選択してください。
特別徴収税額通知の受取方法の選択について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

eLTAXで給与支払報告書を提出する際の注意事項

2.光ディスク等(CD・FD・MO)による提出

下記を〒279-8501千葉県浦安市猫実1丁目1番1号 浦安市役所市民税課へ郵送してください。

注意事項

光ディスクなどで提出する際のCSVファイルレイアウト仕様書は下記のとおりです。

3.書面による提出

次の書類を、上から総括表、個人別明細書(特別徴収対象者分)、普通徴収切替理由書、個人別明細書(普通徴収対象者分) の順にまとめて提出してください(下図参照)。

郵送:〒279-8501千葉県浦安市猫実1丁目1番1号 浦安市役所市民税課へ郵送してください
窓口:市民税課(市役所2階)窓口へ、直接提出してください

[画像]図:提出書類のまとめ方。上から、総括表、個人別明細書(特別徴収分)、普通徴収切替理由書、個人別明細書(普通徴収分)(19.8KB)

給与支払報告書(総括表)の作成について

総括表は、事業所の情報(名称・所在地など)や住民税の徴収方法などを記入する書類です。

この総括表の内容に基づいて、住民税の徴収方法や提出人員などの管理を行います。給与支払報告書を提出する際は必ず提出してください。

注記:前年度、給与支払報告書を書面で提出し、特別徴収の実績がある事業所には、11月中旬ごろに給与支払報告書提出のご案内と黄色の給与支払報告書(総括表)をお送りします。独自の総括表の様式を使用される場合は、黄色の給与支払報告書(総括表)をご返送ください

確認チェックリスト

給与支払報告書(個人別明細書)の作成について

個人別明細書は、給与受給者の給与支払金額や所得控除額などを記入する、住民税課税の基礎となる書類です。
作成方法について詳しくは、国税庁の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と手引き」をご確認ください。普通徴収分の作成にあたっては、特別徴収できない理由に該当する符号を摘要欄に記入してください。

確認チェックリスト

普通徴収切替理由書の作成について

普通徴収切替理由書は、住民税を給与から特別徴収(天引き)できない給与受給者について、その理由を記入する書類です。普通徴収としたい方がいる場合は、必ず提出してください。
理由書の添付がない場合は、摘要欄に普通徴収の旨の記載があっても特別徴収とする場合があります。

確認チェックリスト
普通徴収切替理由書に不備がある場合

本市では、千葉県および県内市町村とともに個人住民税の特別徴収を徹底するため、平成28年度から、原則すべての給与支給者を特別徴収義務者に指定する取り組みを進めています。次のような場合は特別徴収とさせていただきます。

【参考】普通徴収切替理由 
普A
総従業員数が2人以下(下記「普B」から「普F」に該当するすべての(他市町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)
普B
他の事業所で特別徴収(例:乙欄適用者)
普C
給与が少なく税額が引けない(浦安市の場合、年間の給与支払額が100万円以下)
普D
給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月でない)
普E
事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F
退職者又は退職予定者(5月末日まで)

様式ダウンロード


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このページに関するお問い合わせ


市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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