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生命保険料控除・地震保険料控除

ページ番号 K1034308 更新日  令和3年11月26日


生命保険料控除

対象

前年中に一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料を支払った方

控除額

一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料の控除額の合計額

保険契約をした時期によって控除額が異なります。それぞれの控除額は下表のとおりです。

(控除限度額:7万円)

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)

支払額の合計 住民税での控除額
1万2,000円以下 支払額全額
1万2,000円超から3万2,000円 支払額 × 2分の1 + 6,000円
3万2,000円超から5万6,000円 支払額 × 4分の1 + 1万4,000円
5万6,000円超 2万8,000円(控除限度額)

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)

支払額の合計 住民税での控除額
1万5,000円以下 支払額全額
1万5,000円超から4万円 支払額 × 2分の1 + 7,500円
4万円超から7万円 支払額 × 4分の1 + 1万7,500円
7万円超 3万5,000円(控除限度額)

新契約と旧契約の両方を支払っている場合

上記新契約分の控除額と旧契約分の控除額の合計額(限度額は2万8,000円)

注記:所得税における控除額とは金額が異なります。

地震保険料控除

対象

前年中に、地震保険料・旧長期損害保険料を支払った方

控除額

地震保険

支払額全額 × 2分の1(控除限度額 :2万5,000円)

旧長期損害保険

平成18年末までに締結し、保険期間・共済期間が10年以上で満期返戻金などがあるもの

支払額の合計 控除額
5,000円以下 支払額全額
5,000円超から1万5,000円 支払額全額 × 2分の1 + 2,500円
1万5,000円超 1万円(控除限度額)

地震保険料と旧長期損害保険料を両方支払っている場合

地震保険と旧長期損害保険の控除の合計額(限度額は2万5,000円)

注記:所得税における控除額とは金額が異なります。 

このページに関するお問い合わせ


市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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