合計所得金額が500万円以下の女性で、以下のいずれかに当てはまる方
26万円
以下のすべてに当てはまる方
30万円
注記:寡婦控除・ひとり親控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外
納税者本人が女性の場合
合計所得金額 |
500万円以下 |
|||
---|---|---|---|---|
配偶関係 |
死別 |
離別 |
未婚 |
|
子を扶養 |
ひとり親控除 |
|||
子以外の親族を扶養 |
寡婦控除 |
寡婦控除 |
適用なし |
|
扶養親族なし |
寡婦控除 |
適用なし |
適用なし |
納税者本人が男性の場合
合計所得金額 |
500万円以下 |
||
---|---|---|---|
配偶関係 |
死別 |
離別 |
未婚 |
子を扶養 |
ひとり親控除 |
||
子以外の親族を扶養 |
適用なし |
||
扶養親族なし |
以下のいずれかに当てはまる納税者
26万円
子を扶養している、合計所得金額500万円以下の女性
30万円
子どもがいる、合計所得金額500万円以下の男性
26万円
市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
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