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障害者控除

ページ番号 K1034298 更新日  令和3年11月26日


対象

納税者本人、生計を一にする配偶者または扶養親族で、以下に当てはまる障がいをお持ちの方

普通障害者

身体:3級から6級、知的:軽度から中度、精神:2級・3級

特別障害者

身体:1・2級、知的:重度、精神:1級

障害区分ごとの控除額

普通障害者

26万円

特別障害者

30万円

同居特別障害者

上記の特別障害者のうち、納税者と生計を一にする配偶者または扶養親族で、納税者本人、配偶者、生計を一にする親族のいずれかと同居を常としている方

53万円

このページに関するお問い合わせ


市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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