扶養控除
ページ番号 K1034297 更新日
令和3年11月26日
対象
以下のすべてに当てはまる納税者
- 生計を一にする親族がいる
- 親族の前年の合計所得金額が48万円(令和2年度以前は38万円)以下
控除額
扶養親族が
- 16歳から18歳または23歳から69歳の場合(一般扶養親族):33万円
- 19歳から22歳の場合(特定扶養親族):45万円
- 70歳以上の場合(老人扶養親族)38万円
- 老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊族で、納税者本人または納税者の配偶者と同居を常としている場合(同居老親扶養親族):45万円
注記:兄弟姉妹は直系尊族ではないので、該当しません
このページに関するお問い合わせ
市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
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