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住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

ページ番号 K1034296 更新日  令和5年12月22日


所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)において、所得税から控除しきれなかった金額がある場合に適用される控除です。

対象

前年分の所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けていて、かつ、所得税から控除しきれなかった金額がある方

控除額

1と2のいずれか少ない方の金額

  1. 所得税の住宅借入金等特別控除額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
  2. 下表「控除限度額一覧」による金額

控除限度額一覧

居住開始年月日が平成21年1月1日から平成26年3月31日

控除限度額:所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

居住開始年月日が平成26年4月1日から令和3年12月31日(注記1)

控除限度額:所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)(注記2)

注記1:下記の控除期間一覧の(4)に該当する場合は、令和4年12月31日までとなります
注記2:住宅の取得の費用にかかる消費税が8%または10%の場合の金額です

居住開始年月日が令和4年1月1日から令和7年12月31日

控除限度額:所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

控除期間

下記の控除期間一覧のとおりです。

控除期間一覧

(1)居住開始年月日が平成21年1月1日から令和元年9月30日

控除期間

10年

要件など

なし

(2)居住開始年月日が令和元年10月1日から令和3年12月31日

控除期間

10年

要件など

(3)・(4)以外の場合

(3)居住開始年月日が令和元年10月1日から令和2年12月31日(新型コロナ特例による入居期限延長(注記3)の場合、令和3年12月31日まで)

控除期間

10年

要件など

住宅取得の費用にかかる消費税が10%だった場合

注記3:新型コロナウイルス感染症の影響による入居期限の延長

新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、次の要件をすべて満たしている場合、令和3年12月31日までに入居すれば控除期間13年の特例が適用できます。

  1. 住宅取得の費用にかかる消費税が10%であること
  2. 新築(注文住宅)の場合は令和2年9月30日まで、分譲住宅・中古住宅の取得等の場合は令和2年11月30日までに住宅の取得等に係る契約を締結していること

(4)居住開始年月日が令和3年1月1日から令和4年12月31日

控除期間

13年

要件など

次の要件をすべて満たしている場合

  1. 住宅取得の費用にかかる消費税が10%であること
  2. 新築(注文住宅)の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、分譲住宅・中古住宅の取得等の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までに住宅の取得等に係る契約を締結していること

(5)居住開始年月日が令和4年1月1日から令和7年12月31日

控除期間

新築住宅13年・既存住宅10年

要件など

省エネ基準を満たさない住宅の場合

所得税の住宅ローン控除について、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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