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調整控除

ページ番号 K1034294 更新日  令和3年11月26日


調整控除とは、所得税における人的控除額と、住民税における人的控除額の差額を調整するための控除です。

前年の合計所得金額が2,500万円以下の納税者について、以下の金額を所得割額から控除します。
(2,500万円以上の納税者は適用対象外です)

合計課税所得金額 調整控除の金額
200万円以下

以下のいずれか少ない方の金額の5%(市民税3%・県民税2%)

  • 所得税と住民税の人的控除差額(下表参照)
  • 課税所得金額
200万円超2,500万円以下

以下のいずれか少ない方の金額の5%(市民税3%・県民税2%)

  • (所得税と住民税の人的控除差額)−(合計課税所得金額−200万円)
  • 5万円

注記:合計課税所得金額とは、課税総所得金額(所得金額から所得控除額を差し引き、1,000円未満の端数を切り捨てた数字)、課税山林所得および課税退職所得金額のことです。なお、分離譲渡所得金額などの申告分離課税に係る課税所得金額は含めません。

人的控除の差額

人的控除とは、所得控除のうち、配偶者控除や扶養控除、障害者控除など、一定の要件を満たすがいた場合に適用される控除のことです。

所得控除 納税義務者の
合計所得
所得税 住民税 差額

配偶者控除

配偶者(70歳未満)

38万円

33万円

5万円

老人配偶者(70歳以上)

48万円

38万円

10万円

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額が

48万円超50万円以下

900万円以下

38万円

33万円

5万円

900万円超

950万円以下

26万円 22万円 4万円

950万円超

1,000万円以下

13万円

11万円

2万円

配偶者の合計所得金額が

50万円超55万円以下

900万円以下

38万円

33万円

3万円(注記)

900万円超

950万円以下

26万円 22万円 2万円(注記)

950万円超

1,000万円以下

13万円 11万円 1万円(注記)
扶養控除

一般扶養親族

38万円

33万円

5万円

特定扶養親族

63万円

45万円

18万円

老人扶養親族

48万円

38万円

10万円

同居老親等扶養親族

58万円

45万円

13万円

障害者控除 普通障害者

27万円

26万円

1万円

特別障害者

40万円

30万円

10万円

同居特別障害者

75万円

53万円

22万円

ひとり親控除

母親

35万円

30万円

5万円

父親

35万円

30万円

1万円(注記)

寡婦控除

27万円

26万円

1万円

勤労学生控除

27万円

26万円

1万円

基礎控除

2,400万円以下

48万円

43万円

5万円

2,400万円超

2,450万円以下

32万円

29万円

5万円(注記)

2,450万円超

2,500万円以下

16万円

15万円

5万円(注記)

2,500万円超

0円

0円

0円

注記:表中の差額は、調整控除額を算出するための数字です。実際の控除額の差とは一致しません。

このページに関するお問い合わせ


市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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