浦安市トップページ


配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

ページ番号 K1034291 更新日  令和3年11月26日


市・県民税があらかじめ源泉徴収されている配当所得または株式譲渡所得について、確定申告や市・県民税申告をした場合、それぞれ配当割額・株式等譲渡割額として、市・県民税の所得割額から控除します。

市・県民税の所得割額から控除しきれなかった場合、その年の市・県民税などに充当されます。充当しきれなかった場合には還付されます。

このページに関するお問い合わせ


市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


[0] 浦安市トップページ [1] 戻る

Copyright (C) City Urayasu, All Rights Reserved.