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外国税額控除

ページ番号 K1034286 更新日  令和3年11月26日


外国で得た所得については、当該外国と日本とで所得税が課税されます。この所得税の二重課税を調整するための控除が、外国税額控除です。

控除の方法

外国税額控除は、控除限度額の範囲内で、まず所得税額から控除します。

所得税から控除しきれない場合、一定の金額を限度として、県民税、市民税の順番で控除します。

対象となる外国所得税や申告の方法などについて、詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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