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公的年金から市・県民税が天引きされている方

ページ番号 K1033489 更新日  令和3年11月26日


納税通知書が届きましたが、納付書が入っていません

その年の4月1日時点で65歳以上の方は、公的年金所得について課税される市・県民税が、原則年金から天引きされることになっています。

前年の所得が公的年金のみで、市・県民税が年金から天引きされている方は、個人で納付する必要はありません。したがって、納付書は同封しておりません。

納税通知書は、年間にいくら市・県民税がかかるのかお知らせするためにお送りしています。

年金機構からの通知の金額と市役所からの通知の金額が違います

年金からの天引き額の通知には、6月ごろに日本年金機構から送付される「年金振込通知書」と、浦安市の市民税課が送付する「市民税・県民税納税通知書」または「市民税・県民税納税通知書兼変更通知書」の2種類があります。

このうち、日本年金機構の「年金振込通知書」に記載された金額は、前年度の税額をもとに年金機構が算定した仮の税額です。

浦安市からお送りしている最新の通知書の税額が正しい税額です。ご確認ください。

年金からの天引き額が10月から急に高くなりました。なぜですか

4・6・8月分の税額は、前年度の税額をもとに計算します(仮徴収)。
そして、10・12・翌年2月の税額は、今年度の税額から仮徴収額を引いた差額をもとに算出します。

4月から8月までの税額と10月から翌年2月までの税額では、計算の対象となる税額が異なるため、年度の途中で税額が高くなったり、低くなったりする可能性があります。

 

仮徴収

本徴収

4月

6月

8月

10月

12月

翌年2月

税額

(前年度分の年税額÷2)÷3

(今年度分の年税額−仮徴収額)÷3

年金から天引きされているのに納付書または給与からの天引き通知が届きました

 

 

公的年金からの天引きではなく、納付書で納める方法に変更できますか

公的年金等の所得に対して課税される市・県民税については、年金から天引きすることが法律で決められています。
ご本人の希望で納付方法を選択することはできません。

公的年金からの天引きが停止されるのはどのような場合ですか

公的年金からの天引きが停止されるのは以下のような場合です。

天引き中止の例外

1月2日から3月31日までに転出した場合

仮徴収分(4月・6月・8月)は、年金からの天引きが継続されます。本徴収分(10月・12月・翌年2月)は、個人で浦安市に納めていただきます。

4月1日から12月31日までに転出した場合

当該年度の本徴収分(翌年2月分)までは年金からの天引きが継続されます。翌年度からは転出先で課税されます。

税額に変更があった場合

市が年金保険者(日本年金機構など)に対して特別徴収税額を通知した後で、税額に変更があった場合は、12月分と翌年2月分の本徴収分に限り、税額を変更して天引きが継続されます。

関連情報

このページに関するお問い合わせ


市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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