その年の4月1日時点で65歳以上の方は、公的年金所得について課税される市・県民税が、原則年金から天引きされることになっています。
前年の所得が公的年金のみで、市・県民税が年金から天引きされている方は、個人で納付する必要はありません。したがって、納付書は同封しておりません。
納税通知書は、年間にいくら市・県民税がかかるのかお知らせするためにお送りしています。
年金からの天引き額の通知には、6月ごろに日本年金機構から送付される「年金振込通知書」と、浦安市の市民税課が送付する「市民税・県民税納税通知書」または「市民税・県民税納税通知書兼変更通知書」の2種類があります。
このうち、日本年金機構の「年金振込通知書」に記載された金額は、前年度の税額をもとに年金機構が算定した仮の税額です。
浦安市からお送りしている最新の通知書の税額が正しい税額です。ご確認ください。
4・6・8月分の税額は、前年度の税額をもとに計算します(仮徴収)。
そして、10・12・翌年2月の税額は、今年度の税額から仮徴収額を引いた差額をもとに算出します。
4月から8月までの税額と10月から翌年2月までの税額では、計算の対象となる税額が異なるため、年度の途中で税額が高くなったり、低くなったりする可能性があります。
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仮徴収 |
本徴収 |
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
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税額 |
(前年度分の年税額÷2)÷3 |
(今年度分の年税額−仮徴収額)÷3 |
公的年金等の所得に対して課税される市・県民税については、年金から天引きすることが法律で決められています。
ご本人の希望で納付方法を選択することはできません。
公的年金からの天引きが停止されるのは以下のような場合です。
仮徴収分(4月・6月・8月)は、年金からの天引きが継続されます。本徴収分(10月・12月・翌年2月)は、個人で浦安市に納めていただきます。
当該年度の本徴収分(翌年2月分)までは年金からの天引きが継続されます。翌年度からは転出先で課税されます。
市が年金保険者(日本年金機構など)に対して特別徴収税額を通知した後で、税額に変更があった場合は、12月分と翌年2月分の本徴収分に限り、税額を変更して天引きが継続されます。
市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
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