その年の4月1日時点で65歳以上の方は、公的年金所得について課税される税額が、原則年金から天引きされることになっています。
前年の所得が公的年金のみで、税額が年金から天引きされている方は、個人で納付する必要はありません。したがって、納付書は同封していません。
納税通知書は、年間にいくら税額がかかるのかお知らせするためにお送りしています。
年金からの天引き額の通知には、6月ごろに日本年金機構から送付される「年金振込通知書」と、浦安市の市民税課が送付する「市民税・県民税・森林環境税納税通知書」または「市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼変更通知書」の2種類があります。
このうち、日本年金機構の「年金振込通知書」に記載された金額は、前年度の税額をもとに年金機構が算定した仮の税額です。
浦安市からお送りしている最新の通知書の税額が正しい税額です。ご確認ください。
4月・6月・8月分の税額は、前年度の税額を基に計算します(仮徴収)。
そして、10月・12月・翌年2月の税額は、今年度の税額から仮徴収額を引いた差額を基に算出します。
4月から8月までの税額と10月から翌年2月までの税額では、計算の対象となる税額が異なるため、年度の途中で税額が高くなったり、低くなったりする可能性があります。
区分 | 時期 | 税額 |
---|---|---|
仮徴収 | 4月・6月・8月 | (前年度分の年税額÷2)÷3 |
本徴収 | 10月・12月・翌年2月 | (今年度分の年税額−仮徴収額)÷3 |
公的年金等の所得に対して課税される税額については、年金から天引きすることが法律で決められています。
ご本人の希望で納付方法を選択することはできません。
公的年金からの天引きが停止されるのは以下のような場合です。
仮徴収分(4月・6月・8月)は、年金からの天引きが継続されます。本徴収分(10月・12月・翌年2月)は、個人で浦安市に納めていただきます。
当該年度の本徴収分(翌年2月分)までは年金からの天引きが継続されます。翌年度からは転出先で課税されます。
市が年金保険者(日本年金機構など)に対して特別徴収税額を通知した後で、税額に変更があった場合は、12月分と翌年2月分の本徴収分に限り、税額を変更して天引きが継続されます。
市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
Copyright (C) City Urayasu, All Rights Reserved.