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納税通知書の送付先を変更したい

ページ番号 K1033485 更新日  令和3年11月26日


納税通知書など市・県民税(以下住民税)に関する書類の送付先を変更するには、市民税課への届け出が必要です。変更する理由に応じて2種類の書式があります。

なお、この届け出では住民票を異動したことにはなりません。住所を変更する場合は別途市民課で手続きが必要です。

送付先変更届

対象

住民税に関する通知の送付先を変更したい方

例:施設に入所する、介護・出産のためしばらく自宅を不在にする、別荘に行く、認知症などにより書類の管理が困難である など

申請方法

以下の書類を、納税者本人が、直接または郵送で市民税課へ提出してください。

なお、この送付先の手続きは、住民税にのみ適用されます。

納税管理人申告書

「納税管理人」とは、納税者本人に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領、納税、還付金の受領など)を行う方をいいます。

対象

海外への転出や施設への入所などにより、ご自身で納税通知書の受領や納税をすることができない方

申告方法

以下の書類を、納税義務者またはその代理人(親族・成年後見人など)が、直接または郵送で市民税課へ提出してください。

届け出が不要になる場合

は、上記の申請は不要です。

関連情報


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このページに関するお問い合わせ


市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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