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納税義務者が亡くなったとき

ページ番号 K1033483 更新日  令和4年1月13日


市・県民税(以下、住民税)は、前年の所得に基づき、その年の1月1日に居住していた市区町村で課税されます。したがって、納税義務者が1月2日以降に亡くなられた場合でも、住民税の課税対象となります。

この場合の納税義務は相続人に承継され、相続人が住民税を納めることになります。

相続人による住民税のお支払い

お納めいただく住民税額のご案内および納付書は、相続人の代表者の方へお送りさせていただきます。
納付書に記載されている税額を期日までにお納めください。

相続人の代表者は、同一世帯に配偶者がいれば、その方を指定しています。
同一世帯に配偶者がいない場合や、配偶者以外の方を代表者として指定する場合は、後述する「相続人代表者指定届」を提出してください。

被相続人の住民税が給与から天引きされている場合

勤務先の会社から提出された「給与所得者異動届出書」を市で受理ししだい、相続人代表者の方へ納付書をお送りします。

被相続人の住民税が年金から天引きされている場合

亡くなられた月以降、年金からの天引きは停止されます。
未納の税金がある場合は、相続人代表者の方へ納付書をお送りします。税金を納めすぎている場合は、その超過分が還付されます。

被相続人が住民税を個人で納めている場合

上述のとおり、相続人代表者の方に、納税通知書をお送りします。

相続人代表者指定届

この相続人代表者の手続きは、住民税にのみ適用されます。

届け出方法

納税義務者の相続人または財産管理の権限を委任されている人(相続財産管理人など)が、以下の書類を、直接または郵送で、市民税課へ

注記:郵送の場合は写しで可

郵送先:〒279-8501 浦安市役所 市民税課 市民税係

相続人代表者指定届の提出がない場合

市で戸籍調査を行い、民法上の相続人を特定します。その後、相続順位にしたがって、相続人のお尋ね文と相続人代表者指定届を送付します。

期日までに「相続人代表者指定届」または後述する「相続放棄申述受理書」が提出されなかった場合には、相続順位の高い相続人を代表者として指定し、納税通知書などを送付します。

相続放棄する場合

相続放棄した場合、納税義務は承継されません。
相続放棄をされた方は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しを市民税課へ提出してください。

なお、相続放棄の手続きについては、管轄の家庭裁判所へお問い合わせください。


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このページに関するお問い合わせ


市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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