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市民税・県民税(個人住民税)・森林環境税とは

ページ番号 K1033309 更新日  令和6年5月7日


市民税と県民税を合わせて住民税といいます。

住民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額を負担する「均等割」と、その人の前年の所得金額に応じて負担する「所得割」の合計額です。

また、令和6年度から市・県民税(個人住民税)の均等割と併せて、「森林環境税(国税)」が賦課徴収されます。

住民税・森林環境税は、その年の1月1日(賦課期日)に住民登録されている市区町村で課税されます。したがって、1月2日以降に引っ越したとしても、その年度の住民税は賦課期日の住所地に納めることになります。

また、賦課期日時点で浦安市に住民登録がなくても、家屋敷や事業所・事務所が市内にある場合には、均等割が課税されます。

納税の義務がある方

毎年1月1日(賦課期日)時点で

  1. 市内に住所がある方:所得割・均等割・森林環境税
  2. 市内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷がある方:均等割

均等割・所得割・森林環境税もかからない方

所得割がかからない方

注記:16歳未満の扶養親族(年少扶養)の人数を含む

均等割と所得割

均等割

4,000円(内訳:市民税3,000円、県民税1,000円) 

東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度以降、復興特別税として均等割に市民税・県民税にそれぞれ年間500円、計1,000円が加算されていましたが、令和5年度で終了となりました。

所得割

所得割額=(所得金額−所得控除額(注記1))×税率−税額控除額(注記2)

注記1:配偶者(特別)控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、基礎控除などの合計額

注記2:調整控除、外国税額控除、寄附金税額控除(ふるさと納税など)、住宅借入金等特別税額控除などの合計額

森林環境税

令和6年度から国内に住所を有する個人に、市・県民税(個人住民税)の均等割と併せて年間1,000円が賦課徴収されます。

税率

総合課税分

住民税計10%、市民税6%、県民税4%

分離課税分

区分 住民税計 市民税 県民税
短期譲渡 一般 9% 5.4% 3.6%
短期譲渡 軽減 5% 3% 2%
長期譲渡 一般 5% 3% 2%
長期譲渡 特定 2,000万円以下の所得 4% 2.4% 1.6%
長期譲渡 特定 2,000万円を超える所得 5%−20万円 3%−12万円 2%−8万円
長期譲渡 軽課 6,000万円以下の所得 4% 2.4% 1.6%
長期譲渡 軽課 6,000万円を超える所得 5%−60万円 3%−36万円 2%−24万円
株式譲渡 一般 5% 3% 2%
株式譲渡 上場 5% 3% 2%
分離上場配当 5% 3% 2%
先物取引 5% 3% 2%

税額の計算方法

ここでは、住民税額の簡単な計算方法を示します。

分離課税の所得(土地や株式の譲渡所得、先物取引に係る所得など)がある場合は、計算方法が異なります。

詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

  1. 所得金額を計算
    前年1月1日から12月31日までに得た収入−必要経費など=所得金額
  2. 所得金額から所得控除額を引く
    所得金額−所得控除額=課税総所得金額
  3. 課税総所得金額に税率をかける
    課税総所得金額×税率=税額控除前所得割額
  4. 税額控除前所得割額から税額控除を引く
    税額控除前所得割額−税額控除額−配当割額控除額・株式譲渡所得割額控除額=所得割額
  5. 所得割と均等割額を足す
    所得割額+均等割額(4,000円)+森林環境税(1,000円)=年税額(市民税・県民税額、森林環境税)

個人市民税・県民税の税額の試算は「税額試算シミュレーション」をご利用ください。

このページに関するお問い合わせ


市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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