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市民税・県民税の申告

ページ番号 K1033140 更新日  令和5年1月27日


新型コロナウイルス感染防止のため、市民税・県民税(個人住民税)申告書は、郵送で提出してください。

住民税申告が必要な方

申告が不要な方

なお、所得がない方でも上記に当てはまらなければ、市民税・県民税(個人住民税)の申告が必要です。
申告内容は、国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定、非課税証明書発行などの基礎資料となります。

また、上記にあてはまる場合でも、所得控除(医療費控除、社会保険料控除など)を追加したい場合は、申告が必要です。

私はどの申告が必要?

確定申告と市民税・県民税(個人住民税)申告、どちらの申告をするべきかわからない場合は、下記PDFデータをご覧ください。

なお、確定申告については、市川税務署(電話:047-335-4101)へお問い合わせください。

申告書の作成

税額シミュレーション

パソコンなどで「市県民税税額シミュレーション」に必要事項を入力すると、市民税・県民税(個人住民税)の税額試算・申告書作成ができます。作成した申告書は印刷し、郵送または直接、市民税課へ提出してください。

注記:電子申告やEメールでの提出はできません

所得の種類やそれぞれの計算方法については、下記リンク先をご覧ください。

令和5年度申告書様式ダウンロード(令和4年1月から令和4年12月分)

添付書類台紙など

申告書様式ダウンロード(過去年度分)

提出方法

新型コロナウイルス感染防止のため、市民税・県民税(個人住民税)申告書は、郵送で提出してください。

郵送

申告書に住所・氏名など必要事項を記入のうえ、控除証明書など必要書類のコピーを同封し、市民税課へ郵送してください。

注記:申告書の控え(2枚目)は返送しませんので、切り離して保管をお願いします。申告書の控えに受付印が必要な方は、控えを切り離さず、返信用封筒(あて名を記載し、郵便切手を貼ったもの)を同封してください

提出先:〒279-8501 浦安市役所 市民税課市民税係

窓口

月曜日から金曜日・日曜日の午前8時30分から午後5時に、直接、市民税課窓口(市役所2階)へおいでください。

また、2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日)の月曜日から金曜日は、午前9時から午後4時まで、市民ホール(市役所1階)に窓口を設置します。

申告に必要なもの

以下の資料は該当する方のみ。いずれの添付書類もコピーでの提出が可能です。

資料の例(対象期間は前年1月1日から12月31日まで)

収入・所得金額に関する資料

控除金額などに関する資料

注記1:「国民健康保険被保険者証」などの保険証を身元確認書類としてご提出いただく際には、保険者番号と被保険者記号・番号を隠したうえで、写しをご提出いただくようお願いします

注記2:ふるさと納税について、ワンストップ特例を申請した方が、市民税・県民税(個人住民税)の申告をされると、ワンストップ特例申請は無効になります。申告書の寄附金控除欄に記入し、寄附金受領証明書(コピー可)を添付してください。記入がない場合、ふるさと納税分の控除は適用されません。なお、全額控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。確定申告についてのお問い合わせは市川税務署(電話:047-335-4101)へお願いします

医療費控除の申告に関する注意事項

医療費控除について、次のリンク先も併せてご覧ください。

上場株式等に係る配当所得等の課税方式の選択について

所得税の確定申告で、上場株式等の配当所得等または上場株式譲渡所得(源泉徴収ありの特定口座)について、総合課税または分離課税で申告した方は、市民税・県民税の申告で、別の課税方式を選択することができます。

対象となる所得は、所得税15.315パーセント(復興所得税分含む)と住民税5パーセントの合計20.315パーセントの税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されている所得です。所得税20.42パーセントが源泉徴収されている配当は対象ではありません。

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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